「令和5年度 被扶養者再認定」は、当組合に登録のあるマイナンバーを使用した情報照会により実施いたします。確認の結果、「照会ができない」「収入が超過している」等の対象者につきましては、事業所へ通知をさせていただきますので、ご対応をお願いいたします。
なお、 「マイナンバーによる照会ができない」「収入が超過している」等の対象者として通知を受けたにもかかわらず、当組合への返答がない場合 、令和5年1月1日に日付を遡って被扶養者の資格が無効・削除になります。
収入確認実施時期
令和5年9月 ※当組合にてマイナンバーを使用した収入確認を実施
再認定対象者
・令和4年12月31日以前に認定された23歳~(生年月日が平成13年4月1日以前)の被扶養者
・令和4年7月以降に協会けんぽから編入した事業所の被扶養者全員(事業所記号2760以降)
全体スケジュール

通知① |
対象 |
・マイナンバーの登録がない方
・海外居住等により、日本に住民票がない方 ・市区町村による個別事情等により、所得情報の回答がない方※ ※当組合では事由がわからない場合があるため、詳細は市区町村へお問い合わせください ・令和4年7月以降に協会けんぽから編入した事業所の被扶養者全員(事業所記号2760以降) |
通知発送日 |
令和5年10月11日(水) |
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提出物 |
・総括票 ・被扶養者確認届 ・所定の添付書類(確認届に記載がありますのでご確認ください) |
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提出期日 |
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令和5年11月15日(水) |
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通知② |
対象 |
マイナンバーによる所得情報を確認した結果、対象者の年間収入が130万円(対象者が60歳以上である場合、または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円)を超えている方 |
通知発送日 |
令和5年10月31日(火) |
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提出物 |
通知書をご確認のうえ、所定の書類をご提出ください |
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提出期日 |
令和5年12月8日(金) |
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通知③
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対象 |
・通知①、②の提出がなかった方 ・通知②の対象者で期日までに扶養の継続を確認できなかった方 |
通知発送日 |
令和5年12月下旬 |
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提出物 |
被扶養者異動届、健康保険証 |
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提出期日 |
すみやかに |
※新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事する方で、基準収入を上回った方については、
所定の書式にて申告いただくことで、資格を継続させていただきます。
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
令和5年度の被扶養者再認定では、厚生労働省から令和5年10月に発信された「年収の壁・支援強化パッケージ」に準じて運用いたします。
・概要
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)
・提出書類
収入超過によりTJKから通知が届いた方のうち、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、下記書類をご提出ください。なお、令和5年度被扶養者再認定では、令和4年1月1日~令和4年12月31日の収入を対象とし確認しております。
被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書
その他詳細及びご不明点等は厚生労働省のホームページをご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて
今年度の再認定の結果に関しては、令和6年1月以降にHPまたは、通知にてお知らせいたします。
よくあるご質問
被扶養者再認定 (17)
被扶養者として認定された方でも、その後、時間の経過により状況が変化することがございます。被扶養者の再認定は、健康保険法施行規則第50条に基づき、現在も扶養関係が継続しているかを再度確認させていただくことで、適正な事業運営を行うことを目的としています。
海外居住等により日本に住民票がない方もしくは市区町村による個別事情等の理由により、所得情報の回答がない方に関しては所得情報の確認ができないため、被扶養者確認届を発送しております。
令和6年8月15日時点で当組合にマイナンバーの登録がある方に対して、一括で所得情報の照会をしているため、その時点で登録のなかった方に関しては、申し訳ございませんが所得証明書のご提出をお願いしております。
確認対象になった事業所にのみ通知を発送しているため、通知が届いていない場合は特にご対応いただくことはありません。
下記の書類で所得証明書の代替が可能です。
①海外の学校に留学している→ビザの写し・学生証の写し等
②海外に赴任する被保険者に帯同している→ビザの写し・海外赴任辞令等
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、一時的に海外に
渡航する者 →ビザの写し、ボランティア派遣期間の証明等
④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
→出生証明、婚姻証明等の写し
帰国日の確認が取れる「パスポートの写し」か「住民票」をご提出ください。
給与収入以外の収入も確認しているため所得証明書の提出が必要です。
所得情報は機微情報であるため、電話でのご回答はできません。
内容を確認されたい場合は、ご自身で市区町村へ問い合わせいただくようお願いします。
令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入を確認しております。
当組合への提出日前3か月以内のものをご提出ください。
令和6年1月1日に住所があったところの市区町村で入手できます。入手方法については当該市区町村の担当部署にお問い合わせください。
マイナンバーカードを使えば、お近くのコンビニエンスストアでも取得することが可能です。
被扶養者の削除日以降、当組合が支出した、医療費、給付金等は当組合にお返しいただくことになります。
手続き状況により入れ違いとなることがございます。お手数でですが、確認届に削除済みとご記載のうえ、ご返送いただくようお願いいたします。
令和6年11月15日以前に退職する被保険者は、確認届にその旨を記載のうえ、ご提出ください。なお、令和6年11月16日以降に退職する被保険者は、再認定の対象となります。
医療職としてワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入に算定しないこととする臨時特例的な措置を行います。所得証明書で昨年の収入が超過している場合は「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を提出してください。確認の結果、収入超過がワクチン接種業務に該当することが確認できた場合、扶養を削除する必要はありません。
人手不足による労働時間の延長等による一時的な収入増加である場合は、「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出してください。確認の結果、収入の超過が「年収の壁・支援パッケージ」に該当することが確認できた場合、扶養を削除する必要はありません。
なお、次に該当する場合は対象外となります。
①雇用契約書等によって確認できる契約の内容が、収入基準額を超過すると見込まれる場合
②特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランスや自営業など)
当組合の「被扶養者の手続き」P16削除日についてをご確認ください。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735