令和7年度の任意継続保険料の上限が変更になります
年度 | 保険料の上限 |
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令和6年度 | 26等級・380千円 × 保険料率(8.9%) |
令和7年度 | 27等級・410千円 × 保険料率(8.9%) |
令和7年3月以前に任意継続保険に加入された方も、退職時点の標準報酬月額が410千円以上であれば、令和7年4月分より保険料が改定になりますのでご留意願います。
改定後の保険料額については、 令和7年3月17日(月)に前納分、3月28日(金)に単月分の納付書をお送りしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
※任意継続被保険者の保険料の上限は、健康保険法第47条に基づき、前年9月末日におけるTJK全被保険者の平均標準報酬月額で決定します。
(令和6年9月末日におけるTJK全被保険者の平均標準報酬月額:395,271円 ※該当等級:410千円)
任意継続のお手続き
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書」と「添付書類(家族を引き続き申請する場合)」を一緒にご申請ください。20日を過ぎてからのご申請は受理できません。
申請の際、在職中の記号と番号の記載が必要です。保険証、資格情報のお知らせ、マイナポータル等であらかじめご確認ください。
申請日は「当組合に到着した日」です。消印日ではありませんのでご注意ください。
【手続きの流れ】
会社からTJKへの資格喪失手続き完了後、任意継続の資格取得手続きができるようになります。
納付期限までに、初回の保険料の納付がされなかった場合、資格取得日に遡って取得取り消しとなります。取り消しとなった場合、保険診療時の医療費は、請求させていただくこととなりますので、保険料は必ず期限内に納付してください。
【 2回目以降の保険料納付と資格期間の流れ 】
既に前納された方には送付いたしません。
「納付書未着・滅失」により入金不能という理由で入金が確認されない場合でも、資格は喪失となります。 転居される場合は住所変更届をご提出ください。
健康保険証は発行されないため、マイナ保険証をご利用ください
医療機関受診時は、マイナ保険証が原則となりますが、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証として利用登録をしていない等の場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」の発行要否欄に☑を入れて申請してください。
取得手続き完了後、保険証に代わり「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書(該当者のみ)」を加入員へお送りします。
なお、☑を入れていない方やマイナンバーカードを取得していない等、資格確認書の発行対象であることがTJKにて確認できた場合は、申請によらず職権にて交付することがあります。
〈窓口来所時のご注意〉
窓口にてご提出いただきました 「任意継続被保険者資格取得申請書」 は当日処理せずお預かりのみとなり、通知書等は後日内容審査・処理後にご郵送させていただきます。
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」はどういった趣旨で誰に発行されるのか、国から示されている目的・TJKの取扱いをお示しいたします。
①「資格情報のお知らせ」
【発行目的】
・TJKでの資格取得等の手続きが完了したことをお知らせするため
・TJKにどのような内容で資格登録されているか把握するため
・医療機関等受診時にシステムトラブル等でマイナ保険証が読み取れないときに マイナ保険証と併せて提示することにより、資格確認を行うため
・TJKの保養施設やレストラン、健康診断、TJKベネフィット等の各種保健事業で利用するため
【対象者】
・すべての任意継続被保険者、被扶養者
【注意事項】
・ 「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等の受診はできません
・ システムトラブル等に備えて、マイナンバーカードと一緒に携帯してください
②「資格確認書」
【発行目的】
・マイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方が、 保険診療を受けるために発行するもの(有効期限が設定されます)
【対象者】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを紛失、更新中、または電子証明書の期限が切れている方
・マイナンバーカードの返納者、マイナ保険証の利用解除申請者
【注意事項】
・資格喪失時は返却が必要です
※任意継続期間の満了をもって喪失する場合は回収不要です
医療機関のかかり方、TJK事業利用時の資格確認について
医療機関での受診時や、TJK事業の利用の際には、加入員資格の確認として、健康保険証に代わる書類をご提示いただくこととなります。
①医療機関を受診するとき
✓医療機関を受診する際は、原則マイナ保険証を使用します。
✓マイナ保険証を保有していない人や、マイナ保険証の読み取りシステムがエラーとなった際も以下の確認方法にて受診が可能です。
〈医療機関等受診方法〉

状況により確認方法が異なりますので、上記をご参照いただき、ご対応をお願いいたします。
②TJK事業を利用するとき
✓保養施設や健診施設など、TJK事業を利用する際には、TJKの加入員であることを確認させていただく場合があります。
〈資格確認方法一覧〉

※1 「資格情報確認システム」の画面表示、紙のどちらでも利用可能です。
※2 身分証(運転免許証、マイナンバーカード)の提示と合わせて保険証の記号と番号の申告が必要となります。
※3 利用いただく施設により、確認方法が異なります。詳細は【保養所・運動場・イベント等】保険証廃止後の資格確認についてをご確認ください。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735