12月以降の任意継続のお手続きについて

保険証廃止にともなうご案内

令和6年12月2日以降に取得手続きが完了した場合は、原則マイナ保険証でのご受診となります。
ただし、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証として利用登録をしていない等の場合は、医療機関受診時にご利用いただける「資格確認書」を交付いたしますので、新様式の「任意継続被保険者資格取得申請書」の発行要否欄に☑を入れて申請してください。

取得手続き完了後、保険証に代わり「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書(該当者のみ)」を加入員へお送りします。

なお、☑を入れていない方や旧様式で申請された方の中で、マイナンバーカードを取得していない等、資格確認書の発行対象であることがTJKにて確認できた場合は、申請によらず職権にて交付することがあります。

〈窓口来所時のご注意〉
窓口にてご提出いただきました 「任意継続被保険者資格取得申請書」 は当日処理せずお預かりのみとなり、通知書等は後日内容審査・処理後にご郵送させていただきます。

任意継続手続きの詳細はこちら

「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について

新規に交付が始まる「資格情報のお知らせ」「資格確認書」はどういった趣旨で誰に発行されるのか。国から示されている目的、TJKの取扱いをお示しいたします。

①「資格情報のお知らせ」

【発行目的】
・TJKでの資格取得等の手続きおよびオンライン資格確認システムへの登録が完了したことをお知らせするため
・TJKにどのような内容で資格登録されているか把握するため
・医療機関等受診時にシステムトラブル等でマイナ保険証が読み取れないときに マイナ保険証と併せて提示することにより、資格確認を行うため
・TJKの保養施設やレストラン、健康診断、TJKベネフィット等の各種保健事業で利用するため

【対象者】
・すべての任意継続被保険者

【注意事項】
・ 「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等の受診はできません
・ システムトラブル等に備えて、マイナンバーカードと一緒に携帯してください

②「資格確認書」

【発行目的】
・マイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方が、 保険診療を受けるために発行するもの(有効期限が設定されます)

【対象者】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを紛失、更新中、または電子証明書の期限が切れている方
・マイナンバーカードの返納者、マイナ保険証の利用解除申請者   

【注意事項】
資格喪失時は返却が必要です。

医療機関のかかり方、TJK事業利用時の資格確認について

12月2日以降は、医療機関での受診時や、TJK事業の利用の際には、加入員資格の確認のために健康保険証に代わる確認方法が追加されます。

医療機関を受診するとき

✓医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証を使用します。
✓マイナ保険証を保有していない人や、マイナ保険証の読み取りシステムがエラーとなった際も以下の確認方法にて受診が可能です。

〈医療機関等受診方法〉

状況により確認方法が異なりますので、上記をご参照いただき、ご対応をお願いいたします。

②TJK事業を利用するとき

✓保養施設や健診施設など、TJK事業を利用する際には、TJKの加入員であることを確認させていただく場合があります。

〈資格確認方法一覧〉

※1 「資格情報確認システム」の画面表示、紙のどちらでも利用可能です。
※2 身分証(運転免許証、マイナンバーカード)の提示と合わせて保険証の記号と番号の申告が必要となります。
※3 利用いただく施設により、確認方法が異なります。詳細は【保養所・運動場・イベント等】保険証廃止後の資格確認についてをご確認ください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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