令和3年8月より夫婦共同扶養の認定基準が変更になります

 夫婦共同扶養している子が、無保険の状態になってしまう事を防ぐため、届出書を審査する際の運用や、すでに認定されている被扶養者の取り扱いが変更となります。

◆夫婦共同扶養の考え方
夫婦共同扶養の子を被扶養者として申請するときは、過去の収入、現在の収入、将来の収入より「今後1年間の収入見込み」を算出し、夫婦で収入の高い方の被扶養者とします。
よって、健保組合で被扶養者の認定の審査を行う場合は、過去の収入書類だけではなく、現在~将来の収入確認(休業中の給与の有無、各種給付金の受給額など)のための書類をご提出いただく場合がございます。

変更日

令和3年8月1日受付の届出より変更

変更点

  変更前 変更後
収入の考え方 夫婦の年間収入が同程度である場合には、届出により主として生計を維持するものの被扶養者とする 夫婦の年間収入の差が1割以内である場合には、届出により主として生計を維持するものの被扶養者とする
認定されている被扶養者の取り扱い
(年間収入が逆転した場合)
主たる生計維持者は、世帯において1名であるため、被扶養者の員数にかかわらず収入の多い方の被扶養者とする 育児休業等を取得している被保険者にすでに被扶養者となっている子は、特例的に異動しない
年間収入の逆転による、被扶養者の削除手続き 被扶養者異動届に、TJKの健康保険証を添付して届出 被扶養者異動届に以下①、②を添付して届出
①TJKの健康保険証
②配偶者の加入する健康保険組合で、被扶養者に認定されたことが分かるもの(健康保険証コピー、資格証明書等)
※マイナンバーによる情報照会を希望される場合はこちら

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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