令和4年度 被扶養者再認定を実施しています

「令和4年度 被扶養者再認定」は、今年度も当組合に登録のあるマイナンバーを使用した情報照会により実施いたします。確認の結果、「照会ができない」「収入が超過している」等の対象者につきましては、事業所へ通知をさせていただきますので、ご対応をお願いいたします。

なお、 「マイナンバーによる照会ができない」「収入が超過している」等の対象者として通知を受けたにもかかわらず、当組合への返答がない場合 、令和4年1月1日に日付を遡って被扶養者の資格が無効・削除になります。

収入確認実施時期

令和4年9月 ※当組合にてマイナンバーを使用した収入確認を実施

再認定対象者

・令和3年12月31日以前に認定された23歳~(生年月日が平成12年4月1日以前)の被扶養者

・令和3年7月以降に協会けんぽから編入した事業所の被扶養者全員(事業所記号2717以降)

全体スケジュール

通知①

対象

・マイナンバーの登録がない方

・海外居住等により、日本に住民票がない方

・市区町村による個別事情等により、所得情報の回答がない方※

 ※当組合では事由がわからない場合があるため、詳細は市区町村へお問い合わせください

・令和3年7月以降に協会けんぽから編入した事業所の被扶養者全員(事業所記号2717以降)

通知発送日

令和4年10月11日(火)

提出物

・総括票

・被扶養者確認届

・所定の添付書類(確認届に記載がありますのでご確認ください)

提出期日

令和4年11月15日(火)

通知②

対象

マイナンバーによる所得情報を確認した結果、収入が130万円を超えている方

通知発送日

令和4年10月下旬

提出物

通知書をご確認のうえ、所定の書類をご提出ください

提出期日

令和4年11月下旬

通知③

対象

・通知①の「被扶養者確認届」を審査した結果、収入が130万円を超えている方

・通知①の「被扶養者確認届」の通知対象者のうち期限までに提出がされなかった方

・その他提出書類等による審査の結果、被扶養者の認定要件を満たさないと判断された方

通知発送日

令和4年11月下旬

提出物

通知書をご確認のうえ、所定の書類をご提出ください

提出期日

令和4年12月中旬

※ご提出いただく際は、事業所経由で対象者分をまとめてご提出ください。

※新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事する方で、基準収入を上回った方については、

 所定の書式にて申告いただくことで、資格を継続させていただきます。

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よくあるご質問

被扶養者再認定 (7)

被扶養者として認定された方でも、その後、時間の経過により状況が変化することがございます。被扶養者の再認定は、健康保険法施行規則第50条に基づき、現在も扶養関係が継続しているかを再度確認させていただくことで、適正な事業運営を行うことを目的としています。

海外居住等により日本に住民票がない方もしくは市区町村による個別事情等の理由により、所得情報の回答がない方に関しては所得情報の確認ができないため、被扶養者確認届を発送しております。

令和4年9月20日時点で当組合にマイナンバーの登録がある方に対して、一括で所得情報の照会をしているため、その時点で登録のなかった方に関しては、申し訳ございませんが所得証明書のご提出をお願いしております。

必要な事業所にのみ通知を発送しているため、通知が届いていない場合は特にご対応いただくことはありません。

下記の書類で所得証明書の代替が可能です。

 ・現地で取得できる所得証明書の代わりとなる公的な証明書類(要和訳)

※ただし、国の事情により取得が難しい場合は下記の書類をご提出ください
 ①海外の学校に留学している→ビザの写し・学生証の写し等
 ②海外に赴任する被保険者に帯同している→ビザの写し・海外赴任辞令等
 ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、一時的に海外に
  渡航する者 →ビザの写し、ボランティア派遣期間の証明等
 ④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  →出生証明、婚姻証明等の写し

帰国日の確認が取れる「パスポートの写し」か「住民票」をご提出ください。

給与収入以外の収入も確認しているため所得証明書の提出が必要です。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735

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