適用関連の届出控え等の送付先は「登録事業所住所」のみとなります

 押印不要の取扱いに伴い、令和3年4月より、適用関連の当組合からの送付物(届出控、決定通知書、健康保険証等)は、登録事業所住所への送付のみとさせていただきます。適用関連の送付物は、かねてより登録事業所住所以外(社会保険労務士、支店等)への送付も承っておりましたが、健康保険法の趣旨に基づく取扱い順守(事業主への通知)や、組合員の個人情報保護強化、正確・迅速な事務手続きを今後も徹底していくことを目的とし、送付運用を変更させていただくこととなりました。ご不便をおかけし誠に恐縮ではございますが、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

≪変更日≫令和3年4月1日 受付分から

上記の期日以降の適用関連の当組合からの送付物は、登録事業所以外(社会保険労務士、支店等)への送付は承れませんので、ご了承をお願いいたします。
※適用関連以外の送付物の取扱いは、変更ありません
※電子申請も、同様の取扱いとなります

Q1
今回の送付先に関する運用変更に至る経緯を教えてください
A1

押印不要の取扱いに伴い、事業主による申請であることの確認のため、登録事業所住所への送付による対応とすること、および 健康保険法の趣旨に基づく取扱い順守(事業主への通知)としたものです

Q2
押印した届出であれば返送先の指定が可能でしょうか
A2

申し訳ございません。押印がされていてもお受けできかねます

Q3
電子申請の「送付先指定用紙」は使用できますか
A3

電子申請も同様の取扱いとなるため、「送付先指定用紙」は4月より運用を廃止いたします

Q4
送ってしまった返信用封筒はどういった対応になりますか
A4

通知書とともに事業主宛にお送りさせていただきます

Q5
テレワーク等により事業所所在地では保険証を受け取れないのですが
A5

申し訳ございませんが転送申請等の受領手段を講じていただき、お受け取りをお願いいたします

Q6
代行申請をしている社会保険労務士です。届書の控え等により進捗を管理したいのですが
A6

対象の事業所と進捗を共有していただくか、マイナポータルを利用した電子申請をご利用ください

Q7
登録の事業所所在地とは別の支店で事務を行っています。同法人であっても送付先指定はできませんか
A7

登録事業所住所への送付のみとなりますので、申し訳ございませんが同法人の別支店への送付も承れません

Q8
別の支店に送っていただきたいため、事業所所在地の変更を検討したいのですが、可能ですか
A8

事業所所在地は、人事労務管理を行っている事業所であれば、届出を承れます。「事業所所在地変更届」を必要な添付書類と併せてご提出ください。詳細はこちらでご確認ください

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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