短時間労働者の健康保険の適用要件について

健康保険法が改正され、平成28年10月1日に施行されました。それにより、健康保険の適用要件が拡大されることとなりました。

4分の3基準について

これまで短時間勤務者の健康保険の資格要件については、「1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が、同一の事業所において同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上である者」を、原則として被保険者として取り扱うこととなっていました。
平成28年10月からは以下のように適用要件が改正されました。

1週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上である者を、被保険者として取り扱う。

☆ポイント

  • 所定労働時間について「1日または」の基準が外れ、1週あたりの所定労働時間でみることとなりました。
  • 「おおむね」の基準が外れ、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週および月に勤務すべきこととされている時間および日数でみることとなりました。

新たな5要件について

また、上記の要件を満たしていなくても、次の①~⑤のすべての要件を満たす場合は、被保険者として取り扱うこととなりました。

  • 常時501人以上の被保険者を使用する特定適用事業所に使用されていること。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること。
  • 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8.8万円以上であること。
  • 学生でないこと。

☆ポイント

  • 上記の①~⑤をすべて満たしている場合に限り、適用されます。1つでも満たしていない場合は適用されません。
  • 平成29年4月1日から、特定適用事業所以外の事業所で短時間労働者の要件を満たす方は、労使で合意がなされれば、健康保険の被保険者として適用を受けられるようになりました。
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適用拡大に関するQ&A

Q1
「被保険者の総数が常時500人を超える」とは、どのような状態を指すのですか。
A1

法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近12ヶ月のうち、6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる場合を指します。

Q2
施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続きが必要になりますか。
A2

平成27年10月から平成28年8月までの各月のうち、6ヶ月以上500人を超えたことが確認できる場合は、日本年金機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」が送付されるため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書が送付されます)。

Q3
施行日以降、特定適用事業所に該当する可能性のある適用事業所に対して、あらかじめ日本年金機構から何らかのお知らせは送付されてきますか。
A3

施行日以降、日本年金機構において、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が直近11ヶ月のうち、5ヶ月500人を超えたことが確認できた場合は、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます(5ヶ月目の翌月も被保険者数が500人を超えると特定適用事業所に該当します)。

Q4
使用される被保険者の総数が500人を超えなくなった場合、どのように取り扱われますか。
A4

使用される厚生年金の被保険者の総数が500人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、年金事務センターまたは年金事務所へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして取り扱われます。

Q5
1週間の所定労働時間とは、どのように判定すればよいですか。
A5

就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます。具体的には以下のように判定します。

  • ア.短期的かつ周期的に変動する場合
    1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間とする(例:4週5休制など)。
  • イ.1ヶ月単位で定められている場合
    所定労働時間が1ヶ月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
  • ウ.1ヶ月単位で例外月がある場合
    所定労働時間が1ヶ月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長くまたは短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
  • エ.1年単位で定められている場合
    所定労働時間が1年の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

Q6
「同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれる」とはどういうことですか。
A6
  • ア.1年以上使用されるとは
    期間の定めがなく使用される場合および使用期間が1年以上である場合は、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。
  • イ.1年以上使用されると見込まれることとする場合
    使用期間が1年未満である場合であっても、次の(ⅰ)および(ⅱ)のいずれかに該当するときは、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。
    (ⅰ)就業規則、雇用契約書等その他の書面においてその契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていること。
    (ⅱ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき使用されている者が更新等により1年以上使用された実績があること。
  • ウ.労使双方による合意の場合
    上記(ⅰ)および(ⅱ)のいずれかに該当する場合であっても、労使双方により1年以上使用しないことについて合意されていることが確認されたときは、継続して1年以上使用されることが見込まれないこととして取り扱うこととする。
  • エ.今後1年以上使用と見込まれる場合
    当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱うこととする。
Q7
雇用期間が継続して1年以上見込まれるか否かの判定は、どの時点から行うのですか。
A7

施行日(平成28年10月1日)において判定を行います。したがって、施行日以降に雇用された場合だけでなく、施行日より前から引き続き雇用されている場合についても、施行日から起算して雇用期間が継続して1年以上見込まれるときに、要件を満たすこととなります。

Q8
施行日時点や雇用契約締結時に、75歳の誕生日までの期間が1年未満である場合であっても、雇用期間が継続して1年以上見込まれる者は健康保険の被保険者資格を取得しますか。
A8

被保険者期間が継続して1年以上見込まれるか否かを判定するのではなく、雇用期間が継続して1年以上見込まれるか否かを判定するため、75歳の誕生日までの期間が1年未満である場合であっても、健康保険の被保険者資格を取得します。

Q9
月額が8.8万円以上であるか判定する際には、どのような報酬を算入するのですか。
A9

「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」を除いた基本給および諸手当によって算定します。「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」とは下記のものを言います。

  • (ⅰ)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • (ⅱ)1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • (ⅲ)所定労働時間を越える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • (ⅳ)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  • (ⅴ)深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
  • (ⅵ)最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤、通勤および家族手当)

ただし、この判定によって資格を取得することとなった場合、判定の際には算入しなかった諸手当等も加味して、従来の資格取得時の報酬月額の算出方法と同様に、報酬月額を届け出る必要があります。

Q10
月額賃金が8.8万円以上である他に、年収が106万円以上であるかないかも勘案するのですか。
A10

月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します。年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。

Q11
被保険者資格を取得後に月額賃金が8.8万円未満となった場合は、被保険者資格を喪失するのですか。
A11

原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が8.8万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。
ただし、雇用契約等に変更はなくても、常態的に8.8万円を下回る状況が続く場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

Q12
健康保険の被扶養者として認定されるための要件の一つに、年収が130万円未満であることという要件があるが、この要件に変更はありますか。
A12

健康保険の被扶養者の認定について、要件の変更はありません。
なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準または5要件を満たした場合は、健康保険の被保険者となります。

任意の適用拡大について

平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する一定の短時間労働者は被保険者として取り扱うこととなりましたが、平成29年4月1日からは、特定適用事業所以外の事業所で短時間労働者の要件を満たす方(「特定4分の3未満短時間労働者」といいます)は、労使で合意がなされれば、健康保険の被保険者として適用を受けられるようになりました。

1.「特定適用事業所」

事業主が同一である1または2以上の適用事業所(法人番号が同一である適用事業所)であって、通常の労働者およびこれに準ずる者の総数が常時501人以上の適用事業所をいう

2.対象となる短時間労働者

1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であって、健康保険法第3条第1項に規定する適用除外の要件に該当せず、次の1~4の要件をすべて満たす者

  1.  1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2.  同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
  3.  報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8.8万円以上であること
  4.  学生でないこと

3.必要な同意

A.当該事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
B.Aに規定する労働組合がないときは次のいずれかの同意

  1. 当該事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
  2. 当該事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意

4.提出書類

共通
Aの場合
  • 労働組合の同意を得た旨の同意書
    および労働組合の現況を確認する証明書
B①の場合
  • 過半数代表者の同意を得た旨の同意書
    および過半数代表者であることを証明する証明書
B②の場合

5.その他

届出書類の届出人名捺印は事業主での届出となります(代理人で届出はできません)。

6.任意の適用拡大に関するQ&A

Q1
任意の適用拡大の申し出はいつから可能になりますか。
A1

施行日(平成29年4月1日)以降、可能になります。

Q2
任意の適用拡大の申し出をした場合、短時間労働者の資格取得日はいつになりますか。
A2

任意の適用拡大の申出受理日(任意特定適用事業所申出書および同意書を受付した日)において、任意特定適用事業所に該当し、同日で短時間労働者の資格を取得します。

Q3
上記3の、同意を必要とする同意対象者には、どういった者が含まれますか。
A3

健康保険の被保険者および特定4分の3未満短時間労働者(特定適用事業所に該当した場合に、短時間労働者として健康保険並びに厚生年金保険の資格を有する者)が労使合意の対象となります。

短時間労働者の事務運用について

事業主による届出

被保険者区分に変更があったとき

特定適用事業所において、被保険者が「一般の労働者」から「短時間労働者」に変更した場合、または、「短時間労働者」から「一般の労働者」に変更した場合は当該事実の発生した日から5日以内に「健康保険被保険者区分変更届」をご提出ください。

届出関係の記載事項

「短時間労働者」に該当する被保険者について、下記の届出書をご提出される場合は、各届出書の備考欄に「短時間労働者」と記載してください。

  • 資格取得届
  • 月額変更届
  • 算定基礎届
  • 育児休業等終了時報酬月額変更届
  • 産前産後休業等終了時報酬月額変更届

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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