2027年4月以降の任意継続被保険者の保険料について(保険料上限額を改定いたします)

 超高齢社会の到来や医療費の増加により、健保組合の財政状況は厳しさを増しています。こうした状況を踏まえ、将来に渡り安定した事業運営を維持するため、2027年度から任意継続被保険者の保険料上限額を改定いたします。なお、改定は2030年度も行う予定です。

適用年度保険料の上限
2026年度27等級・410千円 × 保険料率
2027年度40等級・830千円 × 保険料率
2030年度上限を撤廃(現在の等級の場合、最大で50等級・1390千円 × 保険料率)

すでに任意継続被保険者となっている方の保険料上限額は変更されません(改定対象外)

保険料の算出方法

保険料は、次の1・2のうち低いほうの標準報酬月額を基に算出します。

  1. 資格喪失(退職)時の標準報酬月額
  2. 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限
    2027年度 40等級・830千円 /2030年度 上限を撤廃しすべての方が1⃣を基に算出

適用時期

該当年度の4月1日以降に任意継続被保険者資格を取得された方から適用となります。

【改定1回目】

(例)標準報酬月額830千円のAさん
   2027年3月30日退職→保険料の上限:410千円が適用
   2027年3月31日退職→保険料の上限:830千円が適用

【改定2回目】

(例)標準報酬月額1390千円のBさん
   2030年3月30日退職→保険料の上限:830千円が適用
   2030年3月31日退職→1390千円(※1)が適用

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