本人申出による任意継続保険の喪失が可能になります

 法改正により、令和4年1月1日以降、任意継続被保険者の資格喪失事由に、「本人希望による保険者への申出」が追加されます。いままでは任意で任意継続被保険者資格を喪失(脱退)することはできませんでしたが、1月1日以降は、被保険者本人の申出により、喪失(脱退)することが可能になります。

任意継続の喪失事由 ※令和4年1月1日~

  • 2年が経過したとき
  • 死亡したとき
  • 保険料を期日までに納入していないとき
  • 新たな健康保険の被保険者になったとき
  • 被保険者が75歳に達したとき
  • 喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来したとき

〇保険者への申出による喪失時期(例)
・1月17日に資格喪失申出書をTJK宛て送付、TJKが1月19日に受理した場合
⇒受理日の翌月1日である、2月1日に資格を喪失します。

注意事項

  • 喪失日は必ず受理日の翌月1日となります。喪失日の希望は承ることができません。
  • 申出書はTJKに到着した日が受理日となります。
  • 申出後に資格喪失を取り消すことはできません。保険料や、受けられるサービスについて十分に比較検討のうえ、ご申請ください。
  • 申請フォームは、令和4年1月に更新いたします。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

この記事を書いた人