福島第一原発事故におきまして、被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
現在、同事故により被災された方の医療機関等における窓口での自己負担額の支払いは、マイナ保険証等に「健康保険一部負担金免除証明書」を添えて提示することで自己負担分は免除となっておりますが、令和7年3月以降の「一部負担金等免除」は下記の取り扱いとなります。
一部負担金等免除期間について
(1)旧避難指示区域等の方(有効期間が令和7年2月28日までの証明書をお持ちの方)
(旧緊急時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域等・特定避難勧奨地点・旧居住制限区域等・旧帰還困難区域等・旧特定復興再生拠点区域の方)
①標準報酬月額が53万円未満で、下記②以外の方
⇒ 令和8年2月28日まで継続
②平成28年3月31日までに避難指示区域等の指定が解除された区域等で、標準報酬月額が53万円未満の方
⇒ 令和8年3月31日まで継続
(2)帰還困難区域等の方(有効期限が令和7年2月28日までの証明書をお持ちの方)
○標準報酬月額に関係なく一律、令和8年2月28日まで継続
留意事項
- 有効期間を更新した「健康保険一部負担金等免除証明書」の送付について
(1)旧避難指示区域等の方、(2)帰宅困難区域等の方ともに令和7年2月末頃にご自宅宛に送付しております。 - 上記(1)に該当される方は、標準報酬月額が53万円以上に改定された場合は、その改定月から免除は終了となります。
手続書類
当組合に加入後、証明書の交付申請をされていない方は、「健康保険一部負担金等免除申請書」にてご申請ください。
| 提出書類 | |
| 添付書類 | 罹災証明書・被災証明書(写)等 |
一部負担金等の還付について
一部負担金等の免除に該当するにもかかわらず、一部負担金等を支払った場合は、申請をしていただくことによりその金額の還付を受けることができます。
| 提出書類 | |
| 添付書類 |
・領収書(原本) ※「健康保険一部負担金当免除申請書」と同時に申請する場合は |
一部負担金等の免除の対象とならない場合
次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日で終了しております。ご注意ください。
- 入院時の食費、居住費
- 被保険者証を医療機関の窓口で提示できなかった場合
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師による施術等
- コルセット等の治療用装具、小児治療用眼鏡等
免除証明書の返却について
すでに有効期間が経過している「免除証明書」をお持ちの方は、すみやかにTJKへご返却ください。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
