「マイナンバー誤登録」に関する報道について

 先日、メディア各社より、「マイナ保険証に紐づくマイナンバーの誤登録7,300件」といった報道がされました。当組合では、組合員皆様のマイナンバーにつきまして、誤りのないよう厳格に取り扱っておりますため、事業所および組合員の皆様に安心して制度利用をいただけるよう、運用概要等を以下にご案内いたします。

[報道内容]

・医療保険者が加入者の健康保険証とマイナンバーカードを紐づける際に登録を誤ったとされる事案が、2021年10月~2022年11月までに約7,300件発生した。
・実際に、別人の医療情報が閲覧されてしまった事案は5件確認されている。

[当組合の運用]

  1. 事業主から提出されたマイナンバーは、登録時にダブルチェックを行っており、誤登録を防止しております。
  2. 事業所の誤記入等により、届出されたマイナンバーが他人の番号であった場合、国のシステムチェック(カナ氏名・生年月日で突合)により、マイナンバーカードと紐づけがされず健康保険組合に通知されます。
  3. 通知された対象者は、事業所へ連絡のうえ、速やかに修正を行います。
  4. 事業主から一定期間マイナンバーの提出がない場合、住基ネットからの照会(J-LIS照会)によりマイナンバーを登録することとなりますが、照会条件は4情報(カナ氏名・生年月日・性別・住所)の一致としているため、誤って登録する可能性は極めて低く、現実的には起こりえないと考えられます。 

[本制度の課題]

・上記④の仕組みは、医療保険者の判断により照会条件を緩めている場合があり、今回の報道にあった事例では、判断を誤って登録したことが原因のひとつと考えられています。※厚生労働省からの通知により、2023年6月より「5情報の一致(漢字氏名を追加)」を原則とする方針へ厳格化されるため、当組合では今年度より5情報一致による運用を開始しております。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
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TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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