厚生労働省からの通達により、下記に該当する被扶養者の収入については「一時的な収入」とみなし、収入基準の対象外とすることが示されました。
対象者 | 新型コロナウイルスワクチン接種に従事する医療職である家族 |
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対象収入 | 上記の対象者が、新型コロナウイルスワクチン接種により、令和3年4月~令和4年2月までに受けた賃金 |
収入基準 | 年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する場合は180万円未満) ※ただし、上記【対象収入】を除く |
<例>医療職である被扶養者がワクチン接種により、収入が増加する場合(7ヶ月従事)

手続き方法
新規で被扶養者の申請をする場合 | 通常の申請書類に、「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書![]() |
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すでに被扶養者として認定されている場合 | お手続きは不要です。 |
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735