2026年10月1日より、短時間労働者の保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が始まります

2026年10月1日より、社会保険の適用拡大により新たに加入対象となる短時間労働者の保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が始まります。具体的な事務手続き等の詳細につきましては、わかり次第別途ご案内いたします。

保険料調整制度とは

 新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減する制度となります。事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後にお支払いいただく保険料からその分を全額控除するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。

従業員の負担軽減の割合は月収に応じて異なります。また制度利用3年目は割合が半減します。

制度のポイント
・短時間労働者本人の保険料負担を軽減
・社会保険の適用拡大による手取り収入の減少を抑制
・事業主が負担する保険料の増加分は、一定の要件のもとで還付
・保険料調整制度の対象期間は、開始月から通算36か月間

対象となる事業所

以下の①または②の事業所が対象です。

  1. 2026年10月1日以降に任意特定適用事業所となる事業所※1
  2. 2027年10月1日以降、順次対象となる事業所 
    原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所が対象です。

※1 2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象外です。
※2 従業員数とは、厚生年金の被保険者数(フルタイムの従業員と週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員を合計した数)を指します。

対象者

以下の4つの条件にすべて当てはまる短時間労働者が対象です。

  1. 上記の対象となる事業所で働いている
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 標準報酬月額が第1級(58,000円)~第9級(126,000円)までに該当
  4. 学生ではない

要件を満たした場合でも、産休・育休中で社会保険料が免除されている方は対象外となります。

手続きについて

事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、開始申出をする必要があります。
提出していただく届出や手続きの詳細については、後日、改めてご案内いたします。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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