令和4年11月18日にご案内しております被扶養者の手続きにかかる一部の書式につきまして、下記のとおり修正を行っております。お手数をお掛けし申し訳ございませんが、ご確認をお願いいたします。
対象書類 | 内容 | |
1 | 失業給付の考え方を追加(P3) | |
2 | 別居の認定基準(P6~8)の表記を修正 | |
3 | 自営業を廃業した場合の考え方を追加(P11) | |
4 | 自営業を廃業した場合の認定日の考え方を追加(P12) | |
5 | 失業給付を終了した場合の認定日の考え方を追加(P12) | |
6 | 被扶養者削除の場合の例示を追加(P14) | |
7 | 被扶養者現況表 | 本人自書でない場合のチェックBOXを追加 |
8 | 失業給付の受給終了日の項目を追加 | |
9 | 家族の退職に伴う添付書類案内を追加 | |
10 |
|
続柄毎の案内へ変更 |
11 | 妻、子以外の続柄における必要書類に「所得証明書」の添付を追加 | |
12 | 家族の退職に伴う添付書類案内を追加 | |
13 | (別居用)(自営業用)を修正 | |
14 |
(離職票添付用)を廃止 ※被扶養者現況表の項目で網羅されているため、添付を不要といたします。 |
【注意】
旧運用の移行期間は令和5年1月31日受付分で終了となります。令和5年2月1日
受付分より、添付書類が不足している場合には返戻となりますので、ご了承ください。
*被扶養者現況表の添付が必須となります(子(大学生以下)を除く)。
*以前は添付書類を省略していた「資格取得に伴う無職無収入の配偶者」も、マイナン
バーが後日提出となる場合は、所得証明書(収入の記載がない等)の添付が必要になります。
旧運用の移行期間は令和5年1月31日受付分で終了となります。令和5年2月1日
受付分より、添付書類が不足している場合には返戻となりますので、ご了承ください。
*被扶養者現況表の添付が必須となります(子(大学生以下)を除く)。
*以前は添付書類を省略していた「資格取得に伴う無職無収入の配偶者」も、マイナン
バーが後日提出となる場合は、所得証明書(収入の記載がない等)の添付が必要になります。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735