健康保険・厚生年金保険では、事業主が社員に支給する食事・住宅・通勤定期券など、現物で支給された給与も報酬として含めることとなっており、この現物給与の価額は都道府県ごとに、厚生労働大臣が定めることとされています。
令和8年10月1日から、住宅による現物給与の価額および算出方法が変わります。
住宅にかかる価額の単価については、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡当たりの価額に変更になります。
※現物給与の価額の改正は、固定的賃金の変動に該当します。随時改定の要件に該当する場合は、「月額変更届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※詳しい価額については、 日本年金機構ホームページ
をご参照いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
【①令和8年9月30日まで】
価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室などの居住用の室を対象とします。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土地などの居住用ではない室を含めません。また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室も含めません。
【②令和8年10月1日から】
価額の計算にあたっては、居住する住宅の床面積の合計(総面積)を対象とします。ただし、別棟の物置・車庫の面積や共同で使用している部分の面積は除きます。

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東京都情報サービス産業健康保険組合
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