健康保険法等の一部を改正する法律および健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたことにより、被扶養者の認定要件が以下のとおり変更となりました(令和2年4月1日施行)。
被扶養者認定要件の変更点
- 「日本国内に住所を有するもの」であることの追加
- 国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」も要件を満たすこととする(例外事由)
- 適用除外とする「特別な理由がある者」は、被扶養者の対象から除外する
- その他詳細については
こちら(厚生労働省通知(保保発1113第1号))
国内に住所を有しない被扶養者のお手続き
上記の変更により、令和2年4月1日より、日本国内に住所を有しない家族は被扶養者となることができなくなりました。該当する場合には下記のお手続きが必要となります。
海外に居住している被扶養者のお手続き
認定状況 | 確認ポイント | 届出書類 |
---|---|---|
すでに被扶養者 として認定中 |
日本国内に住所を有せず例外要件に該当しない ⇒ 被扶養者から削除が必要 |
![]() |
例外事由に該当する ⇒ 被扶養者を継続 |
![]() *例外事由の確認書類 |
|
4月1日以降、 被扶養者へ 申請する |
例外事由に該当する ⇒ 被扶養者の申請可能 ※該当しない場合は申請できません |
![]() ![]() *例外事由の確認書類 |
*例外事由に該当する場合に必要となる確認書類の例
例外事由 | 添付書類例 |
---|---|
①外国において留学をする学生 | ビザの写し、学生証の写し等 |
②外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザの写し、海外赴任辞令等 |
③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、一時的に海外に渡航する者 | ビザの写し、ボランティア派遣期間の証明等 |
④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 | 出生証明、婚姻証明等の写し |
⑤①から④までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | ※TJKにて個別に判断いたします |
よくあるご質問
原則は「住民票が日本国内にあること」で判断します。ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本でまったく生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない場合は、被扶養者要件を満たさないこととなります。
厚労省からの通知により、『日本国内に住所があることの確認において、マイナンバーを活用した情報連携または地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの機構保存本人確認情報の提供により当該認定対象者に係る住所情報を確認できる場合は、添付書類(住民票の写し等)を省略して差し支えない』(厚生労働省通知(保保発1113第1号))とされていることから、当組合では、適正なマイナンバー取得を行うことにより、住民票を省略させていただきます。つきましては、被扶養者の届出時には速やかにマイナンバーを提出いただきますようお願いいたします。
- マイナンバーは必ずしも被扶養者(異動)届と同時でなくとも構いませんが、速やかなご提出をお願いいたします。(後日の提出には「
個人番号(マイナンバー)届」をご使用ください。
- 住民票の提出によりマイナンバーの提出を省略することはできません。
- 同居確認や続柄確認のために別途住民票が必要になることがございます。
- 届出書は、事業所を経由してご提出ください。
これまで日本で暮らしており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然性が高いと認められる場合です。具体的には「渡航目的が就労でないこと」「渡航が一時的であること」が基本となります。
ありません。渡航目的が留学であれば、「例外要件」に該当します。
施行日である「令和2年4月1日」を削除日としてご作成ください。
ビザに有効期限がある場合は、原則として「一時的」と判断して差し支えありません。ビザに有効期限がない場合は、内容を含め健保組合にて総合的に判断します。
海外赴任中に生まれた被保険者の子どもや、現地で結婚した配偶者などで、海外赴任後に日本で生活すると予定されている被扶養者が該当します。
国内に住所を有しないが「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」

被扶養者の対象から除外する「特別な理由がある者」

お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735