短時間労働者が社会保険に加入するには4つの要件(①所定内賃金が月額8.8 万円以上、②週の所定労働時間が20時間以上、③勤め先が従業員数51人以上(※1)、④学生でない)を満たす必要がありますが、4つの要件の一つである賃金要件については、最低賃金の上昇により週の所定労働時間が20時間以上であれば賃金要件を満たすことになり、要件としての必要性がなくなったことから10月1日より撤廃されます。
※1 企業規模要件は、今後段階的に縮小・撤廃となる予定です。
賃金要件の撤廃に伴う適用除外等の特例
(1)賃金要件の撤廃の適用除外の特例
短時間労働者は、所定内賃金(※1)が月額8.8万円以上であるという要件が撤廃されたことにより、週の所定労働時間が20時間以上かつ学生でないという要件を満たすことで被保険者に該当することになりますが、特定減額特例対象者(※2)については保険料負担が報酬に比して過大になる場合があることから、当分の間、被保険者としないこととします。
※1 基本給及び諸手当を指します。ただし、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
※2 適用事業所に使用される短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例許可(※3)を受けている所定内賃金が月額8.8万円未満の人のこと。
※3 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、都道府県労働局の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。(最低賃金法第7条)
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者
- 試の使用期間中の者
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
- 軽易な業務に従事する者
- 断続的労働に従事する者
(2)特定減額特例対象者の任意加入制度の創設
特定減額特例対象者のような報酬月額が低い者であっても、老後の保障や万が一の場合に備えたセーフティネットを拡充する観点から、標準報酬月額に基づく保険料を負担してでも被用者保険に加入することを特定減額特例対象者が望む場合は、申出により被保険者となることができます。なお、当該申出に事業主の同意は不要です。申出書を受けた事業主には届出義務があり、届出を行わない場合、法令違反となります。
TJKへの提出書類
特定減額特例対象者の資格取得と喪失
特定減額特例対象者は、「被保険者資格取得届」または「被保険者資格喪失届」と「特定減額特例対象者 被保険者資格取得/喪失申出書」を提出することにより被保険者となること、被保険者資格を喪失することができます。
健康保険 ・厚生年金保険双方の申出ができる場合は、同時に双方の申出をしていただく必要があります。
資格取得日は当組合での届書の受理日、資格喪失日は当組合での届書の受理日の翌日となります。また、届書と申出書のどちらか一方のみが提出された場合、もう片方の書類がそろった日が受理日となります。
被保険者区分の変更
以下の場合は「被保険者区分変更届」の提出が必要になります。
- 一般被保険者が特定減額特例対象者に該当し、かつ同一の事業所に引き続き使用される場合
- 特定減額特例対象者である被保険者が特定減額特例対象者でなくなり、同時に一般被保険者等の資格に該当し、かつ同一の事業所に引き続き使用される場合
被保険者区分変更届
短時間労働者の資格取得要件における賃金要件の撤廃
令和8年9月以前の期間について、遡及して被保険者資格を取得する場合は、撤廃前と同じ基準で、賃金要件も満たす必要があります。
特定減額特例対象者である被保険者は短時間労働者と同様の取扱いとなります。
特定減額特例対象者が被保険者となるための申出に事業主の同意は必要ありません(事業主に拒否権はありません)。申出書が提出された事業主は、資格取得届を添えた申出書を提出する義務があります。
特定減額特例対象者であっても、被保険者となった場合の保険料は、一般被保険者等と同様です。なお、保険料調整制度を利用している事業所に使用されている場合、保険料調整制度の対象被保険者となるため、被保険者の保険料負担額が軽減されます。
特定減額特例対象者である被保険者であっても、標準報酬月額の決定は一般被保険者等と同様に基本給及び諸手当等を基に決定します。なお、定時決定及び随時改定における支払基礎日数等は短時間労働者と同じ取扱いです。
自ら被保険者でなくなった場合であっても、特定減額特例対象者に該当すれば再度申出により被保険者となることができます。
特定減額特例対象者である被保険者であっても、健康保険法第36 条に規定する被保険者の資格喪失原因に該当すれば、被保険者資格を喪失します。また、勤務先が適用事業所でなくなったときや特定減額特例対象者でなくなったときにも被保険者でなくなります。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735
