2027年1月1日より、療養等により報酬が急減した被保険者の特例改定が始まります

 2027年1月1日より、療養等と仕事の両立を支援する観点から、就労調整の結果として標準報酬月額が2等級以上低下した場合には、通常の随時改定の取扱いによることなく、標準報酬月額を改定できるようになります。

内容

 以下の対象者について、療養等と仕事を両立するための就労調整を行うことにより報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれるものとして届出があった場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬減となった初月に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として改定できるようになります。
 ただし、就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加し、増加後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、その者の標準報酬月額(特例措置による改定後のもの)に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬増となった初月に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として改定します。

対象者

次のいずれにも該当する被保険者

  1. 療養等(※1)と仕事を両立するための就労調整が行われていること
  2. 当該就労調整により報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれること
  3. 特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意していること

※1 療養等とは、療養、育児又は介護のことをいい、それぞれ次の場合を指します。

  • 療養:被保険者本人が傷病の治療若しくはこれに準ずる措置(以下「治療等」という。)を受ける場合又は家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合
  • 育児:被保険者の 小学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合
  • 介護:介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている家族を被保険者が介護する場合

手続きについて

 事業主から届出を提出していただく必要があります。提出していただく届出や手続きの詳細については、後日、改めてご案内いたします。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

この記事を書いた人

適用グループ