令和7年度の税制改正において、19歳以上23歳未満の特定扶養控除の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者についても、年間収入の認定要件が変わります。
年間収入の認定要件
- 現行:130万円未満
- 令和7年10月1日以降:150万円未満
対象者
- 認定日が令和7年10月1日以降となる19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
※令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
その年の12月31日時点の年齢で判定します。
よくあるご質問
19歳以上23歳未満の収入要件について (4)
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなりました。
これを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く)の被扶養者認定の要件の見直しを行いました。
なお配偶者とは、健康保険法等における取り扱いと同様、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
令和7年度税制改正における取り扱いと同様、学生であることの要件は求めません。あくまでも年齢によって判断します。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の年間収入の考え方により判定します。具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから今後1年間の収入を見込むこととなります。
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。
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