「傷病手当金」請求に関する添付書類の見直しについて

 令和2年12月25日付公布の「押印を求める手続きの見直し」に関する厚生労働省令に基づき、TJKでは傷病手当金請求書内での請求者(被保険者)、事業主および担当医師の押印を廃止し、その代替として、医療機関等が交付した請求期間に係る領収明細書の添付を求めてきておりましたが、円滑な手続きによる迅速な給付を目途に、令和4年12月1日以降の受付分より当該領収明細書の添付は原則不要といたします。

 ただし、請求期間中における本人の療養状況と担当医師による通院および服薬の指導が合致しない場合等には、改めて添付を求めることとなります。

 なお、請求書の各記入欄の文言などが本来記入する方以外により加筆・修正が行われている場合は、厳格な対応となることも併せてご承知ください。  最後に、今回の添付書類の見直しは「領収明細書」に限定しておりますので、「出勤簿」や「賃金台帳」などは従来どおり添付が必要となりますことをご留意ください。

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