令和2年7月3日からの大雨による災害により、被害にあわれた被保険者並びに被扶養者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害で被災された方には、下記のような取り扱いがなされます。
下記1および2に該当する方は当組合に「一部負担金等免除・減額・徴収猶予申請書」と添付書類をご提出ください。後日、証明書を送付させていただきます。
1.医療機関等の窓口における一部負担金等の減免について
被災された方は、下記の状況により一部負担金等の減免の取り扱いをいたします。
- 住家の半壊、半焼等による被災は、一部負担金等が1割に減額となります。※1・※2
- 住家の全壊、全焼等による被災は、一部負担金等が免除となります。
※1医療機関等の窓口でのお支払いはありませんが、一部負担金等の減額の取り扱い終了後に改めて当組合から一部負担金等(1割)を請求いたします。
※2半壊・半焼→持家の場合は「減額」、借家の場合は「徴収猶予」となります。「徴収猶予」につきましては、「3.医療機関等の窓口負担における一部負担金等の支払い猶予」についてをご覧ください。
なお、医療機関を受診した際に窓口負担が減免となるためには、「一部負担金等の減免証明書」の提示が必要となります。
2.医療機関等の窓口における一部負担金等の支払い猶予について
被災された方は、下記の状況により一部負担金等の支払い猶予の取り扱いをいたします。
- 住家の全半壊、全半焼、一部損壊またはこれに準ずる被災をしたとき
- 被保険者が重篤な傷病を負ったとき
- 被保険者の行方が不明であるとき
- 被保険者が業務を廃止し、または休止したとき
- 被保険者が失職し、現在収入がないとき
医療機関等の窓口でのお支払いはありませんが、一部負担金等の支払い猶予の取り扱い終了後に改めて当組合から一部負担金等(2~3割)を請求いたします。
医療機関を受診した際に窓口負担が徴収猶予となるためには、「一部負担金等徴収猶予証明書」の提示が必要となります。(令和2年12月31日までの受診については、証明書が無くても医療機関の窓口で令和2年7月豪雨を原因として、上記1~5いずれかの状況にあることを口頭で申し立てることにより、徴収猶予の対象となります)
- 医療機関等の窓口における一部負担金等の減免及び支払い猶予共通
対象者 | 災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊・一部損壊した方 【災害救助法適用市町村】は下記リンク先をご参照ください。 » 災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ – 内閣府 |
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提出書類 | 健康保険一部負担金等免除・減額・徴収猶予申請書 健康保険一部負担金等免除・減額・徴収猶予申請書記入例 注意事項 |
添付書類 | ・罹災証明書の写し |
減免・徴収猶予期間 | 令和3年12月31日まで |
お問い合わせ先 | 給付グループ 03-3239-9817 |
3.保険料の納付期限の延長について
今回の災害により被災した事業所および任意継続被保険者の方に対しまして、その被害状況に応じて、保険料の納付期限の延長をいたします。
お問い合わせ先:財務会計グループ 03-3239-9812
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735