令和元年台風第15号及び第19号に伴う災害に係る「一部負担金等減免・猶予」の取り扱いについて

 令和元年台風15号及び19号による災害により、被災された被保険者および被扶養者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 令和2年4月1日以降、当該災害により被災された方の医療機関等における窓口での一部負担金等の支払いは、「健康保険証」とともに「健康保険一部負担金等免除/減額/猶予証明書」を提示することで減免または猶予としておりますが、この取扱いを令和3年4月30日をもって終了することとなりました。

※令和2年3月31日までは証明書の提示がなくても被災した旨を医療機関等に申し立てることにより、一部負担金等の支払いを猶予しておりました。

 令和3年5月1日以降は、従来どおり、医療機関等の窓口での一部負担金等の支払いが必要となります。

 なお、下記の方につきましては、令和3年8月以降に当組合から納付書を送付し、一部負担金等をお支払いいただきますのでご了承ください。

  1. ①一部負担金等「減額」証明書をお持ちの方→1割
  2. ②一部負担金等「猶予」証明書をお持ちの方→年齢に応じて2割または3割
  3. ③令和元年10月12日から令和2年3月31日までの期間において、医療機関等に被災した旨を申し立てることにより一部負担金等の支払いを猶予された方→ 年齢に応じて2割または3割
  • <一部負担金等の取り扱いについて>
  •  (1)住家の全壊、全焼等による被災は、一部負担金等が免除となります。
  •  (2)住家の半壊、半焼等による被災は、一部負担金等が1割に減額となります。
  •  (3)住家の床上浸水による被災は、一部負担金等の支払いが猶予となります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

この記事を書いた人