令和6年度 被扶養者再認定を実施いたします

令和6年度被扶養者再認定を9月より実施いたします。

実施目的

健康保険法施行規則第50条に基づき、現在も扶養関係が継続しているかを再確認させていただくことで、適正な事業運営を行うことを目的としています。

被扶養者の基準

被扶養者の認定対象は、75歳未満(後期高齢者医療対象者を除く)で、被保険者の3親等以内の日本国内に住所を有する(例外事由に該当するものを除く)親族のうち、主として被保険者の収入によって生計を維持されている方となります。
詳細は被扶養者として申請する、被扶養者としてはずすをご確認ください。

対象者

認定年月日が令和5年12月31日以前かつ23歳以上(生年月日が平成14年4月1日以前)の被扶養者

TJKによる一次審査の結果、書類提出が必要な方へは、勤務先の担当者様経由で「被扶養者確認届」をお送りいたします。

「確認届」の送付対象者
・当組合にマイナンバーが提出されていないため、収入確認ができなかった方
・情報照会の結果、自治体などから結果の返却がなかった方
・昨年の収入が収入基準を超過していた方 等

提出期限

当組合に令和6年11月15日(金)必着となります。
勤務先を通してのご提出となりますため、勤務先の事務担当者様にご確認のうえ、案内に従ってください。

提出書類

提出が必要となる「被扶養者確認届」は一次審査の内容により、(1)・(2)に分別されます。
お手元に届いた確認届を確認いただき、下記の通りご対応ください。

(1)被扶養者確認届(要所得確認)が届いた方

市区町村発行の所得証明書を取得し基準額未満であることを確認します。

A.記載されている収入金額が130万円(60歳以上の方は180万円)未満
→確認届に必要事項を記載し所得証明書(令和6年度or直近)と併せて提出
B.記載されている収入金額が130万円(60歳以上の方は180万円)以上
→②確認届(収入超過者)が届いた方をご覧ください。

※海外に住所を有するが「例外要件」に該当している被扶養者で、所得証明書が取れない場合は、以下の書類をご用意ください。
例外要件に関してはこちらをご確認ください。

例外事由 添付書類(①・②両方が必要)
外国において留学をする学生 ①ビザ
②学生証or在学証明書等
外国に赴任する被保険者に同行する者 ①ビザ
②海外赴任辞令等
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、
一時的に海外に渡航する者
①ビザ
②ボランティア派遣機関の証明等
被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分
関係が生じた者
①出生や婚姻等を証明する書類

(2)被扶養者確認届(収入超過者)が届いた方

今後の収入状況が基準額未満かどうか確認してください。

A.今後の収入見込みが130万円(60歳以上の方は180万円)未満
→確認届に必要事項を記載し状況に応じた必要書類と併せて提出

収入低下の状況

添付書類

パート・アルバイトの方※

退職した

「退職・派遣登録抹消証明書」(雇用保険未加入の場合)
(リンク先ページ(4)参照)
「離職票1・2」
「雇用保険資格喪失確認通知」 等いずれか1点

契約変更による収入低下

「雇用条件証明書」
(リンク先ページ(3)参照)

人材不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である ※

「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」
(リンク先ページ(8)参照)

新型コロナウイルスワクチン接種業務によって収入が超過した方

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」
(リンク先ページ(7)参照)

給与収入以外の方(自営業者等)

「被扶養者再認定に係る申立書」
(リンク先ページ(9)参照)
後日、所得情報照会等で収入超過をしていることが発覚した場合は令和6年1月1日で無効となりますのでご留意願います。

※ダブルワークしていた(している)場合は、該当する添付書類を全てご提出ください。
例:就業場所①退職/就業場所②就業中→離職票・雇用条件証明書どちらも提出

B.今後の収入見込みが130万円(60歳以上の方は180万円)以上
→扶養削除の手続きを行う

「年収の壁・支援強化パッケージ」について
令和6年度の被扶養者再認定では、厚生労働省から令和5年10月に発信された「年収の壁・支援強化パッケージ」に準じて運用いたします。

・概要
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。
パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(リーフレット)

・提出書類
収入超過によりTJKから通知が届いた方のうち、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である場合は、下記書類をご提出ください。なお、令和6年度被扶養者再認定では、令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入を対象とし確認しております。
被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書

その他詳細及びご不明点等は厚生労働省のホームページをご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて

よくあるご質問

被扶養者再認定 (17)

被扶養者として認定された方でも、その後、時間の経過により状況が変化することがございます。被扶養者の再認定は、健康保険法施行規則第50条に基づき、現在も扶養関係が継続しているかを再度確認させていただくことで、適正な事業運営を行うことを目的としています。

海外居住等により日本に住民票がない方もしくは市区町村による個別事情等の理由により、所得情報の回答がない方に関しては所得情報の確認ができないため、被扶養者確認届を発送しております。

令和6年8月15日時点で当組合にマイナンバーの登録がある方に対して、一括で所得情報の照会をしているため、その時点で登録のなかった方に関しては、申し訳ございませんが所得証明書のご提出をお願いしております。

確認対象になった事業所にのみ通知を発送しているため、通知が届いていない場合は特にご対応いただくことはありません。

下記の書類で所得証明書の代替が可能です。

 ①海外の学校に留学している→ビザの写し・学生証の写し等
 ②海外に赴任する被保険者に帯同している→ビザの写し・海外赴任辞令等
 ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で、一時的に海外に
  渡航する者 →ビザの写し、ボランティア派遣期間の証明等
 ④被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  →出生証明、婚姻証明等の写し

帰国日の確認が取れる「パスポートの写し」か「住民票」をご提出ください。

給与収入以外の収入も確認しているため所得証明書の提出が必要です。

所得情報は機微情報であるため、電話でのご回答はできません。
内容を確認されたい場合は、ご自身で市区町村へ問い合わせいただくようお願いします。

令和5年1月1日~令和5年12月31日の収入を確認しております。

当組合への提出日前3か月以内のものをご提出ください。

令和6年1月1日に住所があったところの市区町村で入手できます。入手方法については当該市区町村の担当部署にお問い合わせください。
マイナンバーカードを使えば、お近くのコンビニエンスストアでも取得することが可能です。

被扶養者の削除日以降、当組合が支出した、医療費、給付金等は当組合にお返しいただくことになります。

手続き状況により入れ違いとなることがございます。お手数でですが、確認届に削除済みとご記載のうえ、ご返送いただくようお願いいたします。

令和6年11月15日以前に退職する被保険者は、確認届にその旨を記載のうえ、ご提出ください。なお、令和6年11月16日以降に退職する被保険者は、再認定の対象となります。

医療職としてワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入に算定しないこととする臨時特例的な措置を行います。所得証明書で昨年の収入が超過している場合は「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を提出してください。確認の結果、収入超過がワクチン接種業務に該当することが確認できた場合、扶養を削除する必要はありません。

人手不足による労働時間の延長等による一時的な収入増加である場合は、「被扶養者の収入確認に当たっての一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出してください。確認の結果、収入の超過が「年収の壁・支援パッケージ」に該当することが確認できた場合、扶養を削除する必要はありません。

なお、次に該当する場合は対象外となります。

①雇用契約書等によって確認できる契約の内容が、収入基準額を超過すると見込まれる場合
②特定の事業主と雇用関係にない場合(フリーランスや自営業など)

当組合の「被扶養者の手続き」P16削除日についてをご確認ください。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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