令和7年度の任意継続保険料の上限が変更になります
- 【令和6年度の上限】 26等級・380千円 × 保険料率(現在 8.9%)
- 【令和7年度の上限】 27等級・410千円 × 保険料率(令和7年2月に決定)
令和7年3月以前に任意継続保険に加入された方も、退職時点の標準報酬月額が410千円以上であれば、令和7年4月分より保険料が改定になりますのでご留意願います。
改定後の保険料額については、令和7年3月中旬にお送りする納付書をご確認ください。
※任意継続被保険者の保険料の上限は、健康保険法第47条に基づき、前年9月末日におけるTJK全被保険者の平均標準報酬月額で決定します。
(令和6年9月末日におけるTJK全被保険者の平均標準報酬月額:395,271円 ※該当等級:410千円)
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