現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止が決まりました
政府は現行の健康保険証を令和6年12月2日に廃止することを決定しました。保険証廃止日以降は保険証の交付ができないため、新規加入者には原則、マイナ保険証※をご用意いただく必要があります。既に発行されている健康保険証は、廃止日から最長1年間を猶予期間として使用可能ですが、廃止日以降に氏名変更等があった場合は猶予期間中であっても、新たな保険証は交付できませんので、マイナ保険証の使用にご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。
マイナ保険証‥健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードがマイナ保険証です。原則、令和6年12月2日以降は、保険証に代わり医療機関・薬局を受診等する際にご利用いただくことになります。
※マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、ご自身で「健康保険証の利用登録」を行う必要があります。お早めにご準備いただきますようお願いいたします。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
マイナ保険証のメリット
①医療費が少し安くなります
従来の保険証で受診するよりも、医療費が20円節約でき、自己負担も低くなります。
②より良い医療を受けることができます
初めての医療機関でも過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態やほかの病気を考慮し、治療にあたることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。(本人が同意した場合のみ)
③手続きなしで高額医療の限度額を超える支払の免除を受けることができます
限度額適用認定証等がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。原則、TJKへの手続きは不要となります。
ただし、 被保険者本人が住民税非課税の場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額申請書」の提出が必要です。
※マイナ保険証のメリットのほか、よくある質問等をリーフレットにて公開しております。
ご参考としてお使いください。
資格取得届・被扶養者異動届には必ずマイナンバーをご記載ください
TJKへマイナンバーの提出がされていないと、医療機関を受診した際に正しいオンライン資格確認ができず、資格確認に時間を要す等、医療事務の非効率や組合員の不利益につながる可能性があります。 また、被保険者・被扶養者の方がご自身でマイナ保険証の利用登録をしている場合であっても、TJKへマイナンバーの提出がないことにより医療機関で資格の確認ができない場合があります。
やむを得ず、マイナンバーが後日の提出となる場合は、マイナンバーが収集でき次第速やかに、「個人番号(マイナンバー) 届」をご提出ください 。
資格取得届等と同時のマイナンバーのご提出について事業所の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※詳細については、こちらのリーフレットをご覧ください。
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合わせ先
マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)
マイナンバーカード申請について(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735