令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されません
現在発行中の健康保険証は令和7年12月1日まではそのまま使用することができます。しかし、令和6年12月2日以降は、健康保険証を紛失した場合、氏名など健康保険証に記載の内容が変わった場合でも、新しい健康保険証を発行できません。医療機関・薬局にかかる際は、「マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用登録したもの)」が基本となります。
なお、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを持っておらず、医療機関・薬局の受診の際に提示するものがない方には有効期限を設定した「資格確認書」※を事業所宛に送付する予定です。
※送付時期・申請方法については、決定後に別途お知らせいたします。
令和6年12月2日以降の医療機関のかかり方
「健康保険証」の新規発行は 令和6年12月2日以降行うことができず、「資格確認書」はあくまで例外的な措置であることから、「マイナ保険証」での受診が基本となります。オンライン資格確認を導入していない医療機関・薬局にかかる場合、オンライン資格確認を導入していてもシステムトラブル等でマイナ保険証が使えない場合は、紙の「資格情報のお知らせ」か、マイナポータルの「資格情報画面」をダウンロードしたスマートフォンのいずれかをマイナンバーカードと一緒にご提示いただければ、 問題なく医療機関・薬局にかかることができます。
令和7年12月1日までの経過措置期間中は、現在発行中の健康保険証を提示することによっても受診が可能です。
マイナンバーカードを持っていない方
お住まいの市区町村から届いた「個人番号カード交付申請書」を確認し、マイナンバーカードの交付申請をしてください。申請方法は「オンライン申請」「郵便による申請」「まちなかの証明写真機」の3つから選べます。交付までの期間は、市区町村のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードを持っているが、保険証登録をしていない方
「市区町村の窓口」「マイナポータル」「セブン銀行ATM」でも保険証登録ができますが、「医療機関窓口のカードリーダー」で簡単に登録できます。受診の際、カードリーダーにマイナンバーカードを置いて、オンライン資格確認と一緒に保険証登録も済ませておきましょう。
なお、マイナポータルを利用するためには、マイナポータルの利用登録が別途必要です。
マイナ保険証を利用するためには事業主経由でTJKにマイナンバーの提出が必要です
マイナ保険証の利用登録をしている場合であっても、 TJKへマイナンバーの提出がされていないと、 オンライン資格確認が できません。 TJKへご提出いただく「資格取得届」 、「被扶養者異動届」には必ずマイナンバーをご記載ください。
「資格情報確認システム」で「資格情報」を確認してください
「資格情報確認システム」は、TJKホームページ上に令和6年10月23日に実装予定です。マイナ保険証を安心して利用するために確認をお願いします。
11月末までに、TJKのデータベースに登録されているみなさまのマイナンバーについて、下4桁が合っているかご確認ください。確認できない場合は、表示される案内にしたがってご対応ください。 確認の有無にかかわらずマイナ保険証の利用はできますが、安心してマイナ保険証をご利用いただくために確認をお願いします。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局の場合や、システムトラブル等でマイナ保険証が読み取れない場合、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療が受けられます。PDFをダウンロードのうえ印刷し、切り取ってマイナンバーカードと一緒に携帯しておきましょう。
「資格情報確認システム」の閲覧には、TJKホームページから「初期設定」を行っていただく必要があります。「初期登録」完了後、ID・パスワードにてログインが可能です。
※保養所等の申し込み設定が完了している方は、同じID・パスワードでログインができます。
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合せ先
マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)
マイナンバーカード申請について(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735