令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

令和8年8月診療分より、高額療養費制度の自己負担限度額の変更と年間上限の新設が行われます。

高額療養費制度について

 同一の方が、同じ月に同じ医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)を受診した際の自己負担額が高額になった場合、「自己負担限度額」を超えた額が「高額療養費」として支給される制度(法定給付)です
 さらにTJKでは付加給付制度を実施しているため、医療機関(入院・外来別、医科・歯科別)を受診した際の自己負担額が20,000円を超えたときはその超えた額が付加金として支給されます(ただし100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)。

改正の内容

長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化

 制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、月単位の追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持し、新たに「年間上限」を設けることで、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。

自己負担限度額の変更

 1ヵ月あたりの医療費の自己負担限度額が所得区分ごとに引き上げられます。長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないよう、多数回該当(※1)は据え置きとなります。

※1 「多数回該当」とは同一世帯において、直近の12ヵ月間に高額療養費に該当した月が3月以上ある場合、4月目以降は「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

年間上限の新設

 1年間(8月~翌年7月)の医療費の自己負担額に上限が新設されました。これにより長期にわたり継続的に医療費が発生する場合でも、1年間で支払う金額に限度ができるため負担を軽減することができます。

自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月まで)

70歳未満の方の区分 【 】内は多数回該当の場合

所得区分 自己負担限度額 年間上限額
標準報酬月額83万円以上 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%【140,100円】 168万円
標準報酬月額53~83万円未満 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%【93,000円】 111万円
標準報酬月額28~53万円未満 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%【44,400円】 53万円
標準報酬月額28万円未満 61,500円【44,400円】 53万円※1
低所得者(住民税非課税) 36,900円【24,600円】 29万円
  • 標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に自動払いします。

70~74歳の自己負担限度額についてはこちらを参照ください。

TJK独自の付加給付制度については、変更ありません。
そのため、TJKにご加入の場合、最終的な自己負担額は引き続き20,000円のままです。
※入院・外来別、医科・歯科別

令和9年8月以降の制度改正について

 高額療養費制度は令和9年8月にも改正があり、「所得区分の細分化」などが予定されています。

お問合せ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
(9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始除く)

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