令和元年台風第15号及び第19号に伴う災害により被災された皆様へ

このたびの台風による災害により、被害にあわれた被保険者並びに被扶養者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害で被災された方には、下記のような取り扱いがなされます。
該当される方は当健保組合までお申し出ください。

1.一部負担金等の減免について

被災された方は、次の状況により一部負担金等の減免の取り扱いをいたします。

  1. 住家の半壊、半焼等による被災は、一部負担金等(通常、2~3割負担)が 1 割に減額され、かつ支払い猶予となります。
  2. 住家の全壊、全焼等による被災は、一部負担金等が免除となります。

・上記の方々は、医療機関等の窓口での一部負担金等の支払いはございません。

なお、上記1の方へは、令和3年7月以降に当組合から納付書を送付し、お支払いいただきますのであらかじめご了承ください。

医療機関を受診した際に窓口負担が減免となるためには、「一部負担金等の減免証明書」の提示が必要となります。

対象者災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方
» 災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ – 内閣府
提出書類一部負担金等減免申請書
添付書類罹災証明書
免除期間令和3年4月末日まで 終了しました。
(令和3年3月末日までの証明書をお持ちの方には令和3年4月に期限を更新した証明書を送付いたします)
問い合わせ先給付グループ 03-3239-9817

2.医療機関等の窓口における一部負担金支払いの猶予について

対象者(以下の1および2のいずれにも該当する方)

  1. 上記の災害救助法の適用地域の住民の方
  2. 令和元年台風第15号・第19号を原因として、次のいずれかの状況に該当する方※
  • 住家の一部破損またはこれに準ずる被災をした場合
  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
  • 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した場合
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合

・上記の方は、医療機関等の窓口での一部負担金等の支払いはございません。ただし、令和3年7月以降に当組合から納付書を送付し、お支払いいただきますのであらかじめご了承ください。

医療機関を受診した際に窓口負担が徴収猶予となるためには、「一部負担金等徴収猶予証明書」の提示が必要となります。

提出書類一部負担金等徴収猶予申請書
添付書類・罹災証明書
・診断書等、その他事実が確認できるもの
猶予期間令和3年4月末日まで 終了しました。
(令和3年3月末日までの証明書をお持ちの方には令和3年4月に期限を更新した証明書を送付いたします)
問い合わせ先給付グループ 03-3239-9817

3.保険料の納付期限の延長について

今回の災害により被災した事業所および任意継続被保険者の方に対しまして、その被害状況に応じて、保険料の納付期限の延長をいたします。

問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
財務会計グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9812 FAX 03-3239-9733

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