平成30年台風第7号および前線等に伴う大雨による災害により被災された皆様へ

このたびの台風および大雨による災害により、被害にあわれた被保険者並びに被扶養者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害で被災された方には、下記のような取り扱いがなされます。

1.医療機関での受診について

現在、災害に伴い健康保険証を紛失したこと等により、窓口で提示できなくても「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」を申し出ることにより、保険診療を受けられる取り扱いとなっています。

2.一部負担金等の減免について

被災された方は、次の状況により一部負担金等の減免の取り扱いをいたします。
①住家の半壊、半焼等による被災は、一部負担金が1割に減額となります。
②住家の全壊、全焼等による被災は、一部負担金等が免除となります。
なお、医療機関を受診した際に窓口負担が減免となるためには、「一部負担金等の減免証明書」の提示が必要となります。該当される方は当健保組合までお申し出ください。

対象者

災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

【高知県】
安芸市、香南市、長岡郡本山町、宿毛市、土佐清水市、幡多郡三原村

【鳥取県】
鳥取市、八頭郡若桜町、八頭郡智頭町、八頭郡八頭町、東伯郡三朝町 西伯郡南部町、西伯郡伯耆町、日野郡日南町、日野郡日野町 日野郡江府町

【広島県】
広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市 江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町

【岡山県】
岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市 瀬戸内市、赤磐市、真庭市、浅口市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町 苫田郡鏡野町、英田郡西粟倉村、加賀郡吉備中央町、小田郡矢掛町

【京都府】
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市 船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町

【兵庫県】
豊岡市、篠山市、朝来市、宍粟市、赤穂郡上郡町 美方郡香美町、姫路市、西脇市、丹波市、多可郡多可町 佐用郡佐用町、養父市、たつの市、神崎郡市川町 神崎郡神河町

【愛媛県】
今治市、宇和島市、大洲市、西予市、北宇和郡松野町 北宇和郡鬼北町

【岐阜県】
高山市、関市、中津川市、恵那市、美濃加茂市、可児市 山県市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、加茂郡坂祝町 加茂郡七宗町、加茂郡八百津町、加茂郡白川町 加茂郡東白川村、大野郡白川村、岐阜市、美濃市 加茂郡富加町、加茂郡川辺町

提出書類

  • 一部負担金等減免申請書(終了しました)

添付書類

罹災証明書

免除期間

令和2年6月末日まで

問い合わせ先

給付グループ 03-3239-9817

3.医療機関等の窓口における一部負担金支払いの猶予について

対象者(以下の1および2のいずれにも該当する方)

  1. 上記の災害救助法の適用地域の住民の方
  2. 医療機関等の窓口において、平成30年7月豪雨を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方 ※
  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った旨
  • 主たる生計維持者の行方が不明である場合
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した旨
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

※令和2年1月以降の取り扱いについて

上記の一部負担金支払い猶予の取り扱いにつきましては、令和元年12月末日までとしておりましたが、この度、令和2年6月末日まで延長することとなりました。
なお、平成31年1月以降につきましては、医療機関窓口での申し立てではなく、「一部負担金等徴収猶予証明書」と「健康保険証」の提示が必要となります。そのため、該当する方は、当組合に「一部負担金等徴収猶予申請書」と添付書類をご提出ください。後日、猶予証明書を送付させていただきます。

提出書類一部負担金等徴収猶予申請書(終了しました)
添付書類 罹災証明書 診断書 等
取扱期間令和2年6月末日まで
問い合わせ先給付グループ 03-3239-9817

4.保険料の納付期限の延長および納付猶予について

今回の災害により被災した事業所および任意継続被保険者の方に対しまして、その被害状況に応じて、保険料の納付期限の延長および納付猶予をいたします。

問い合わせ先財務会計グループ 03-3239-9812

5.メンタルヘルス事業のご案内

 TJKではメンタル不調者の重症化予防や早期発見を目的に、各種メンタルヘルス相談事業を実施しています。災害に被災すると、生命の危険や恐怖という体験に加え、生活環境の激変といったきわめて大きなストレス要因を同時にいくつも経験することになります。ご自身についてはもちろんのこと、同僚や部下、ご家族のことでも結構ですので、専門のカウンセラーにお気軽にご相談ください。

6.特定保健指導 継続支援の延期について

 被災地域の東振協の特定保健指導に関して一部継続支援の延期をしております。

対象者広島県、岡山県、愛媛県、京都府、福岡県、山口県、鹿児島県、兵庫県 、岐阜県、滋賀県、高知県、佐賀県、奈良県に住所または勤務先がある特定保健指導対象者
対応上記対象者については、継続支援(電話・メール・手紙)並びに指導評価をしばらく延期し、状況が確認でき次第継続支援等の対応を再開いたします。

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