新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところです。
今般、令和3年4~7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
なお、令和3年1~3月を急減月とした特例改定の場合は、令和3年5月末日、令和3年4~7月を急減月とした特例改定の場合は、令和3年9月末日が届出期限となります。
過去の特例改定に関するお知らせ
【重要】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合における標準報酬月額の特例改定期間の再延長について ※令和3年1月5日事業所へのお知らせ ※令和3年5月末日が提出期限となります |
【重要】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等について ※令和2年10月12日事業所へのお知らせ ※令和3年3月1日にて受付を終了しています |
【重要】新型コロナウイルス感染症の影響による保険者算定の特例について ※令和2年6月26日事業所へのお知らせ ※令和3年1月末日にて受付を終了しています |
申請書類
※特例改定の届書は、電子申請・電子媒体(CD・DVD)による申請には対応しておりません。
下記、届出用紙でのご提出をお願いいたします。
添付書類
【特例】申立書(令和3年1月~令和3年7月急減)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735