厚生労働大臣が定める現物給与の価額が一部改定されました

  健康保険・厚生年金保険では、事業主が社員に支給する食事・住宅・通勤定期券など、現物で支給された給与も報酬として含めることとなっており、この現物給与の価額は都道府県ごとに、厚生労働大臣が定めることとされています。
この度、厚生労働省告示により、現物給与価額が令和6年4月1日より一部改定されています。
※詳しい価額については、 日本年金機構ホームページをご参照いただくか、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

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