給付グループでの業務見直しに伴い、高額療養費・付加金申請について、下記の通り一部取り扱いを変更いたします。
1.小・中・高校生に対する高額療養費・付加金の支給方法変更について
当組合では医療機関等の窓口で支払った医療費に対する「高額療養費・付加金」を会社経由で自動払いしております(一部除く)が、近年の全国的な「こども医療費助成」の対象年齢拡大を受け、令和7年4月受診分から小・中・高校生は「高額療養費・付加金」に該当する場合、申請書の提出が必要です。

※ 「こども医療費助成」を受けており、自己負担がない方は申請書を提出する必要はありません。
※ 所得制限超過・年齢超過などで自治体等から医療費助成を受けておらず、「高額療養費・付加金」の対象となる方のみ申請書の提出が必要です。
※ 申請書は「高額療養費・付加金」に該当するごとに毎回提出が必要です。
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2.医療費助成を受けている19歳以上の方は「医療費助成制度該当届」をご提出ください。
国や自治体から医療費助成を受けており、自己負担の全部または一部が助成される 19歳以上の方は、誤払防止のため 「医療費助成制度該当届」をご提出ください。
※印刷はこちら
当組合では医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)により医療費を確認しますが、医療証の提示有無については全て記載があるわけではないため、助成有無や内容については把握できません。医療費助成を受けているにもかかわらず届出せずに、TJKから重複して給付金を受けた場合は、支給した給付金をご返金いただきます(振込手数料等はご本人様負担となります)。
国や自治体の主な医療費助成(例)
- 重度心身障がい者医療費助成
- 特定疾患(指定難病)医療費助成
- ひとり親家庭等医療費助成
- 自立支援医療費助成 など
3.高額療養費・付加金申請時の添付書類の変更について
① 国や自治体から交付された 医療証(写し)・助成額がわかる通知(支給決定通知書等) を 添付してください。
※国や自治体より医療費助成を受け取っている方のみ添付してください。
※上記以外にも内容審査上必要な書類がある場合は個別にご連絡いたします。
② 医療機関等の領収書(写し)は 添付省略 とします。
※支給金額は診療報酬明細書(レセプト)により計算いたします。
※内容審査上、やむを得ず提出が必要な方には個別にご連絡いたします。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735