資格取得届・異動届・住所変更届は、住民票住所の記載が必要です

 令和5年12月8日に省令改正が予定されており、施行日以降の下記の届出については、住民票住所の記載が必要となります。

【運用詳細】

 令和5年12月8日以降に当組合にご提出いただく、「資格取得届」「異動届」「住所変更届」については、住民票登録されている住所の記載が必要となります。

【対象届出】

 「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」
 「被保険者住所変更届」「被扶養者住所変更届」

【注意事項】

・転居・下宿・単身赴任など、居所と住民票登録が異なる方についても、住民票登録されている住所の提出をお願いいたします。
・既存の組合員は新たに申請をいただくことはありません。
・省令改正後、通知や事務連絡に基づき運用内容について変更がある可能性があります。

よくあるご質問

住所の届出 (4)

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

この記事を書いた人