福島第一原発事故に係る「一部負担金等免除」の令和6年9月以降の対応について

福島第一原発事故におきまして、被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

現在、同事故により被災された方の医療機関等における窓口での自己負担額の支払いは、「健康保険証」に「健康保険一部負担金免除証明書」を添えて提示することで自己負担分は免除となっておりますが、令和6年9月以降の「一部負担金等免除」は下記の取り扱いとなります。

一部負担金等免除期間について

(1)旧避難指示区域等の方(有効期間が令和6年8月31日までの証明書をお持ちの方)

(旧緊急時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域等・特定避難勧奨地点・旧居住制限区域等・旧帰還困難区域等・旧特定復興再生拠点区域の方)

   ①標準報酬月額が53万円未満で、下記②、③以外の方
   ⇒ 令和7年2月28日まで継続

   ②平成27年3月31日までに避難指示区域等の指定が解除された区域等で、標準報酬月額が53万円未満の方
   ⇒ 令和7年3月31日まで継続

   ③令和5年4月2日以降令和5年度中に指定解除された旧特定復興再生拠点区域等で標準報酬月額が53万円以上の方
   ⇒ 令和6年9月30日まで継続

(2)帰還困難区域等の方(証明書は既に更新済み)

   ○標準報酬月額に関係なく一律、令和7年2月28日まで継続

留意事項

  1. 有効期限を更新した「健康保険一部負担金等免除証明書」の送付について
    (1)旧避難指示区域等の方→令和6年8月末にご自宅宛に送付いたします。
    (2)帰宅困難区域等の方→医療機関等に現在お持ちの証明書を引き続きご提示のうえ受診してください。
  2. 上記(1)に該当される方は、標準報酬月額が53万円以上に改定された場合は、その改定月から免除は終了となります。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

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