傷病手当金・出産手当金については給与が支払われていないことの確認のため、請求書の「事業主が証明するところ」に記載された「給与・勤怠」の「締め日・支払日」経過後にご提出いただいておりましたが、迅速な給付決定を目的に提出時期を変更します。詳細はTJK*NAVI 2026年2月号を参照ください。
【変更点】
●出勤簿・賃金台帳 の添付が必要な請求書(※1)の場合
※1 傷病手当金(第1回目)、傷病手当金(第2回目以降で給与を支給したとき、月途中で復職したとき、前回の請求から請求期間が継続していないとき、リハビリ出勤をしているとき)、出産手当金
(従前)出勤簿・賃金台帳を添付していても給与・勤怠の締め日・支払日経過後に提出
(従後)出勤簿・賃金台帳の添付が可能な場合は(★)、給与・勤怠の締め日・支払日経過前に提出可
(★)・・・出勤簿・賃金台帳は請求期間にかかる印字の無いものでは受付できません。
休職者の給与計算のみ単独処理する等で所定の締め日・支払日より前に書類が用意できる場合にご提出が可能となります。
●出勤簿・賃金台帳 の添付が不要な請求書(※2)の場合
※2 前回の請求から1日も空かず請求期間が継続している「第2回目以降」の請求で、上記(※1)に当てはまらない傷病手当金。なおこの場合、出勤簿・賃金台帳の添付は不要です。請求書のみご提出ください。
(従前)出勤簿・賃金台帳の添付は不要だが給与・勤怠の締め日・支払日経過後に提出
(従後)給与・勤怠の締め日・支払日経過前に提出可
【変更年月日】
令和8年2月17日受付分から
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
