【任意継続被保険者の皆様へ】保険料前納制度のご案内

 

 令和8年3月17日に、任意継続被保険者の皆様へ保険料の前納納付書及び令和8年度任意継続被保険者年間予定表を発送いたしました。
 つきましては、前納制度の概要および保険料の振込方法について、下記のとおりご案内いたします。

前納制度について

 前納とは将来の一定期間分(年度内で、半期または一年)を納付期日までにまとめて納付することで保険料の割引が受けられる制度です。(健康保険法第165条)
  前納を利用することで、毎月納付する手間を省くことができます。 また、保険料の納付もれによる資格喪失を防ぐことができます。

↓保険料額及び年間予定表の確認はこちら

振込方法について

 同封の納付書をご使用のうえ、金融機関にてお振込みください。なお、振込期限までにお手続きいただきますようお願いいたします。

半年または1年分の支払いを希望される方

 発送いたしました、前納納付書に同封の「健康保険料・調整保険料・介護保険料・子ども支援金・納付書・領収証書」をご確認のうえ前期(令和8年4月~9月分)又は通期(令和8年4月~令和9年3月分)のいずれかをお選びいただき、納付期限の令和8年3月31日(火)までにお支払いください。(前納した期間に応じて保険料が割引されます。)

※前納した期間中に再就職して健康保険の被保険者となった場合は、新たに資格を取得した月の分から保険料を還付いたします。
※今年度で法定満了(資格取得から2年)を迎える方は、納付書の納付目的年月が上記の期間の発行ではなく、2年間を迎える月の前月までの期間で発行されております。

1ヵ月ごとのお支払いを希望される方

 1ヶ月ごとのお支払いに使用できる保険料納付書(令和8年4月分)は、3月27日(金)に発送いたします。
  4月10日(金)が納付期限ですので、4月3日(金)頃までに納付書が届かない場合には、財務会計グループ(TEL03-3239-9812)まで必ずご連絡をお願いいたします。

※前納されたにもかかわらず、行き違いで4月分の納付書が届いた際は、重複している4月分納付書は破棄してください。

お振込みの際の注意事項

  • 納付期限とは、手続きをされた日ではなく実際に健康保険組合の口座に入金がされた日をさします。入金が納付期限日の翌日扱いになる場合は保険料を受理することが出来ません。お早めに納入手続きをお願いいたします。
  • 振込み手数料は自己負担となります。
  • 取扱銀行以外の地方銀行・信用金庫等からもお振込みいただけます。
  • 領収証書は再発行できませんので、紛失等のないよう保管してください。
  • ATMやインターネットバンキングからお振込みの際は、本人確認の為、被保険者氏名と併せて納付番号を入力してください。納付番号の入力が難しい場合は、TJKへ届出している被保険者氏名と振込依頼人名が必ず同一となるようにお願いいたします。なお、領収証書は発行されませんので、ご利用明細票等を保管してください。また、振込先口座は納付書の左下、取扱銀行取りまとめ店に記載がございます。
  • 任意継続保険料は確定申告や年末調整の際に「社会保険料控除」として所得控除の対象となります。領収証書やご利用明細票等をご確認のうえ申告書にご記入ください。なお、確定申告や年末調整の際、納付された任意継続保険料の領収証書等の添付は必要ありません。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
【保険料納付について】
財務会計グループ  TEL 03-3239-9812    
【資格について】 
適用グループ   TEL 03-3239-9819 

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