東日本大震災におきまして、被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行により、被災された方は、医療機関を受診した際の一部負担金等が免除されます。
一部負担金等の免除の対象者
東京電力福島第一原子力発電所事故による、(1)旧避難指示区域等の方、(2) 帰還困難区域等の方、(3)令和5年度中に指定解除された旧特定復興再生拠点区域等の方。
【有効期限】
(1)令和6年8月31日
(2)令和7年2月28日
(3)令和6年9月30日
- 上記(1)に該当される方で、標準報酬月額が53万円以上に改定された場合は、その改定月から免除は終了となります。
- 上記(3)に該当される方で、標準報酬月額53万円以上の方が対象となります。
手続書類
医療機関での窓口負担が免除となるためには、「健康保険証」と「一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。当組合に加入後、証明書の交付申請をされていない方は、「健康保険一部負担金等免除申請書」にてご申請ください。
提出書類 | |
添付書類 | 罹災証明書・被災証明書(写)等 |
一部負担金等の還付について
一部負担金等の免除に該当するにもかかわらず、一部負担金等を支払った場合は、申請をしていただくことによりその金額の還付を受けることができます。
提出書類 | |
添付書類 |
・領収書(原本) ※「健康保険一部負担金当免除申請書」と同時に申請する場合は |
一部負担金等の免除の対象とならない場合
次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日で終了しております。ご注意ください。
- 入院時の食費、居住費
- 被保険者証を医療機関の窓口で提示できなかった場合
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師による施術等
- コルセット等の治療用装具、小児治療用眼鏡等
免除証明書の返却について
すでに有効期限が経過している「免除証明書」をお持ちの方は、すみやかにTJKへご返却ください。
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735