はり・きゅう、あんま・マッサージ施術の療養費においては、施術を受けた方自身が請求内容を確認し、いったん全額支払ったうえで、健康保険組合へ療養費(7~9割)の請求をする「償還払い」が健康保険法の療養費の原則ですが、保険証提示により本人負担分(1~3割)を支払い、残りは施術所より直接健康保険組合に請求を行う「代理受領払い」が併存しておりました。
しかしながら今般、厚生労働省からの通知により「代理受領払い」が廃止となったため、当組合では支払い方法を令和元年10月施術分より「償還払い」に統一することとなりました。
つきましては、下記のとおり運用を変更いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
記
1.償還払い方式への統一について
(1)療養費の支払方法について
変更後の支払い方法は償還払いのみとなります
(2)療養費申請から支払いまでの流れについて
- 施術を受けた方自身が請求内容を確認し施術料の全額を施術所で支払い「領収書」を受け取ります
- 施術所より施術内容等の証明を受けます(療養費支給申請書内に記載)
- 次項2-(1)に記載しております書類を揃え、2-(2)書類提出先にご提出ください
- 当組合で審査後、指定の口座へお支払いいたします。
(3)償還払い方式統一の変更開始日
令和元年10月施術分より
※お手数ですが施術所へ『令和元年10月施術分より加入している保険者が償還払いの支払い方法になった』という旨をお伝えください。
(施術所へは別途、組合より支払い方法変更の通知を発送しております)
2.令和元年10月施術分からの償還払い方式の提出方法について
(1)提出書類
- 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 記入例
療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用) 記入例 - 領収書原本
- 医師の施術同意書
- 〔施術継続の再同意のため 1 の施術内容欄の「施術報告書交付料」が算定されている場合〕
施術報告書(写し)
- ※1は事前に入手のうえ施術所で該当箇所を記入していただいてください。
- ※3は医療機関で発行
医師の同意期限内(6ヶ月)で2ヶ月以上施術が継続する場合、同意書は1回目の申請時に原本を添付し、2回目以降は添付不要です。 - ※4は各施術所の様式
(2)書類提出先
〒102-8017
東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
東京都情報サービス産業健康保険組合 給付グループ 宛
(3)注意事項
- 月ごとに申請してください
- 各医療機関からの請求内容との突合を図るため、また医療機関への照会等により、療養費のお支払いまでに数ヶ月要する場合があります
- 封筒表面に「はり・きゅう」もしくは「あんま・マッサージ」とご記載ください。
以 上
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735