被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない等の要件を満たしている場合には傷病手当金が請求できます。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の必要書類
- 賃金台帳および出勤簿
- 新型コロナウイルス感染症に係る通知 (※)
※保健所等から新型コロナウイルス感染症に係る通知(就業制限・就業制限解除)が届いている方のみ、通知の写しを添付ください。ただし、原本が添付されていても、ご返却いたしませんのでご注意ください。
請求フローチャート

お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735