令和7年6月施術分より償還払いから受領委任払いへ変更となります。
従来は施術費用を患者(被保険者等)が全額(10割)立て替えたのち、施術費用の一部を「療養費」として患者(被保険者)がTJKへ請求する償還払いの取り扱いをしておりました。しかし令和7年6月施術分より、患者(被保険者等)は一部負担金(3割もしくは2割)のみの支払いになり、患者(被保険者等)から受領委任を受けた施術者が療養費支給申請書を作成し、施術者が療養費をTJKから直接受取る受領委任払いの取り扱いとなります。

受領委任払いを取り扱っていない施術所で施術を受けた場合や、令和7年5月施術分までを請求する場合は、従来通り償還払いの取り扱いになります。施術費用をご自身で全額(10割)立て替えたのち、患者(被保険者)が「療養費」としてTJKへ請求してください。
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