個人情報保護法では、個人情報取扱業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされています。
一方、厚生労働省の健康保険組合等におけるガイドラインでは、被保険者にとって不利となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表をしたうえで、被保険者から特段明確な意思表示がないものについては同意が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。

当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたしますので、同意されない場合には、書面にて当組合の個人情報に関する取扱窓口(下記参照)までお申し出ください。組合規約および個人情報取扱規定に基づき対応させていただきます。お申し出がない場合には、同意していただいたものとさせていただきます。

  1. 高額療養費(高額な医療費が発生した場合の医療費の還付金)を本人の申請に基づかずに保険給付金受領代理人(注1)経由で支給すること。
  2. 付加給付(医療費等負担額の上乗せ給付金)を本人の申請に基づかずに保険給付金受領代理人(注1)経由で行うこと。
  3. 医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
  4. ジェネリック通知(患者名、処方月、処方薬名、薬剤費、調剤薬局名等の処方内容通知)を世帯単位でまとめて行うこと。
  5. 柔整療養費通知(受療者名、施術月、施術費、施術院名、負傷部位等)を世帯単位でまとめて行うこと。
  • なお、3の医療費通知、3のジェネリック通知、5の柔整療養費通知につきましては、加入者本人だけでなく、家族の方の同意も要する事項でありますので、家族の方で同意されない方がいらっしゃる場合には、当組合の個人情報に関する取扱窓口までご連絡ください。

(注1)保険給付金受領代理人とは、保険給付金を一括して事業所へ振込むために事業主が選任した方です。