個人情報保護法では、原則として、あらかじめ本人の同意がなければ保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供することができません。ただし、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、以下の点に関してあらかじめ本人に通知し、またはあらかじめ本人が知り得る状態に置いている時には、当該個人情報(個人データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないとされています(第23条第4項第3号)。
(1) 共同利用の趣旨
(2) 共同して利用される個人データの項目
(3) 共同して利用する者の範囲
(4) 共同利用の目的
(5) 個人データの管理責任者の氏名または名称

当組合では、以下の事業において、個人データを特定の者と共同して利用することを公表いたします。

・ 健保連との共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」

共同事業の内容は次のとおりです。

東京都情報サービス産業健康保険組合および健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について

東京都情報サービス産業健康保険組合(以下「当組合」という)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額事業」という)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データ等を共同利用しております。

この共同事業に関して、個人情報保護法で定められている、
(1) 共同利用する趣旨
(2) 共同利用する個人データの項目
(3) 共同利用者
(4) 共同利用目的
(5) 個人データ管理責任者の氏名または名称
について、以下の通り公表いたします。

1.健保連との高額事業の共同実施の趣旨

健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。
 その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)のコピーと当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

2.共同利用する個人データ項目について

共同利用する個人データの項目は以下の通りです。
(1) レセプト記載データの全ての項目
(2) 交付金交付申請総括明細書の全ての項目

3.共同利用する者の範囲について

(1) 東京都情報サービス産業健康保険組合  
(2) 健康保険組合連合会

4.利用目的について

当組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるために個人データを利用します。
健康保険組合連合会においては、組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。

5.管理責任者の名称について

(1) 東京都情報サービス産業健康保険組合
(2) 健康保険組合連合会