令和8年4月1日以降の被扶養者認定における年間収入の取扱いについて

 被扶養者の認定における年間収入については、令和8年4月1日以降、労働契約で定められた賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ他に収入が見込まれない場合で、次のいずれかの条件を満たすときは、原則として被扶養者として認定されます。

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
  被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められるとき
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
  被保険者からの援助による収入額より少ないとき

※1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与を含みます。
※2  認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満となります。

なお、その他の認定基準の詳細は「被扶養者の手続き」をご確認ください。

今回の取扱い変更による被扶養者にかかる提出書類等に変更はありません。
労働条件通知書等による収入確認が必要となる場合は、当組合より事業所へご連絡いたします。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735

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