資格喪失の基準

退職すると、TJKの被保険者としての資格を喪失し、健康保険証が使用できなくなります。健康保険・厚生年金保険の被保険者は、次の事項に該当したとき、被保険者の資格を喪失します。

  • 退職して加入(適用)事業所に使用されなくなったとき、その翌日
  • 死亡したとき、その翌日
  • 加入(適用)事業所が廃止になったとき、その翌日
  • 70歳に達したとき、誕生日の前日(厚生年金保険のみ)
  • 常勤から非常勤となったとき
  • 75歳に達したとき(誕生日の当日)
  • 被保険者が資格を喪失すると、被扶養者である家族も資格を喪失します。

退職後の医療保険

退職後は、その状況によって、加入する健康保険が異なります。次のチャートを参考に、自身が加入する健康保険をご確認ください。

※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入します。

退職後の医療保険

資格喪失後の継続給付

退職すると被保険者の資格を喪失し、原則として健康保険の給付を受けられなくなります。ただし、「資格喪失まで1日も空かずに継続して1年以上の被保険者期間」がある場合、退職したあともそれまで受けていた各種給付金を引き続き受けられるケースがあります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。なお、付加給付および被扶養者への給付はありません。
退職したあとに受けられる給付は次のとおりです。

出産育児一時金

直接支払制度を利用される女子被保険者は、退職後6ヵ月以内に出産したとき、出産育児一時金を受けられます。

出産手当金

退職するときに出産手当金を受けている場合、出産予定日以前42日前の日が在職期間中である場合は、資格喪失後も引き続き出産手当金を受けることができます。ただし、資格喪失日の前日は労務に服していない場合に限ります。

埋葬料(費)

被保険者であった方が次の事項に該当する場合は、埋葬料(費)が受けられます。

  • 退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 出産手当金、傷病手当金の支給を受けている間
  • これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したとき

傷病手当金

退職するときに傷病手当金を受けている場合、その病気やケガの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間は、引き続き給付を受けられます。
なお、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

退職後も直営保養所と成田運動場が利用できる

被保険者の資格を喪失すると、原則としてTJKが実施する各種事業(健診・保養施設等)の利用ができなくなります。
ただし、一定の要件を満たす方については、「TJKシルバーカード」を取得すると、繁忙日を除く平日に限り、直営保養所と成田運動場がご利用いただけます。

手続き方法

1.被保険者が資格を喪失したとき

被保険者が資格を喪失した日から5日以内に、事務担当者は必要書類をTJKに(任意継続被保険者は直接)ご提出ください。

ご退職される方へのご案内にお使いください

2.退職後6ヵ月以内に出産育児一時金の受給を希望するとき

現在加入されている健康保険の給付額を自身でご確認いただき、TJKで給付を受ける場合は、入院前に必要書類を直接TJKにご提出ください。承認後、TJKで発行した「資格喪失証明書」を入院時に医療機関等に提出してください。

TJKへの提出書類

1.被保険者が資格を喪失したとき

被保険者資格喪失届(新様式 A4・縦型)

健康保険(正)1枚

添付書類

・健康保険証(本人・家族分)

・健康保険高齢受給者証(本人・家族分)

退職者から健康保険証を回収できない場合…

健康保険被保険者証回収不能届

  • 督促は定期的に3回以上行っていただくようお願いします。
  • 2種類以上の手段を用いて督促してください。同一の督促手段では承れない場合があります。
  • 被保険者の所在が不明であるときは返戻された催促ハガキまたは封書等を、再三の返納督励にもかかわらず返納されないときは返納方督励状の写し等を回収不能届に添付してください。
  • 届出後、健康保険証または高齢受給者証が回収された場合は、すみやかにTJKに返納してください。

退職者から高齢受給者証を回収できない場合…

高齢受給者証滅失・回収不能届

健康保険証を紛失した場合…

高齢受給者証を紛失した場合…

高齢受給者証滅失・回収不能届

※紛失以外の場合は、健康保険証または高齢受給者証を回収する必要があります。

2.退職後6ヵ月以内に出産育児一時金の受給を希望するとき

資格喪失後 出産育児一時金 証明依頼書

出産育児一時金については、給付担当にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q1
退職しましたが、健康保険証はいつまでに返せばよいのですか。
A1

退職すると被保険者の資格を失うため、健康保険証は退職日の翌日以降すみやかに事業主に返納してください。返納するのは、発行されている本人・家族の保険証すべてです。これにより、事業主は健康保険組合へ資格喪失の手続きが必要となります。

Q2
3月末日で定年退職し退職金を受けましたが、同じ会社に4月1日付で嘱託として残ることになりました。この場合、いったん「被保険者資格喪失届」を提出し、改めて「被保険者資格取得届」を提出するのでしょうか。
A2

退職した方が、1日の空白もなく同一の事業所において引き続き再雇用された場合、被保険者の資格は継続することとなっておりますが、60歳以上で退職された方については、退職日の翌日に被保険者資格を再取得する取り扱いが可能です(この取り扱いを希望しない場合には、提出する必要はありません)。
なお、上記に該当する場合は、「被保険者資格喪失届」「被保険者証」「高齢受給者証(該当者のみ)」の他に、「被保険者資格取得届」と退職再雇用であることを確認できる下記書類の添付が必要となります。

  • 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるもの)
  • 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
  • 「退職日」「再雇用された日」に関する事業主の証明書

※ 上記書類のうち、①+②、もしくは③の提出が必要となります。

Q3
被扶養者が医療機関に受診しているとき、被保険者が事故で亡くなりました。被扶養者はそのまま健康保険でかかれるのでしょうか。
A3

健康保険の給付は、たとえ被扶養者に対する場合でも、被保険者に対する支給となっています。ですから、被保険者の死亡等で被保険者資格を失うと、給付を受けられる人がいなくなりますので、被扶養者が受診中でも給付を打ち切られることになります。

Q4
退職後にTJKの健康保険証を使って受診してしまいましたが、どうすればいいですか。
A4

退職後にTJKの健康保険証を使ったということは、本来TJKの被保険者資格がない方が不正にTJKの保険給付を受けたということになります。この場合、後日自己負担額を除く全額をTJKから請求することになります。退職後は、TJKの被保険者資格を喪失した後に加入した健康保険の健康保険証を使用してください。これは、被扶養者である家族が資格を喪失したときも同様です。

Q5
退職後も「東京都情報サービス産業健康保険組合」の健康保険に加入することは可能ですか。
A5

退職日までに2ヵ月以上の継続した被保険者期間がある場合、任意継続被保険者制度に加入することができます。
申請する場合は、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」をダウンロードし、 必要事項にご記入のうえ「東京都情報サービス産業健康保険組合」 までご送付ください(必着)。

  • 期日を超えますと、受理できませんので、早めにお手続きください。
  • 詳しくはこちら(引き続きTJKに加入する(任意継続被保険者制度)のページへ)

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735