葬儀費用の補助として請求することができる給付金です

被保険者や被扶養者が業務外の事由で死亡し葬儀を行ったときに、葬儀費用の補助として請求することができるのが「埋葬料」「埋葬費」です。
TJKには法定給付(※1)である埋葬料・埋葬費の他に、独自に支給する「付加給付」の制度があるため、埋葬料・埋葬費を請求すると「埋葬料付加金」または「埋葬費付加金」が併せて支給されます。

TJKからの給付額
  • 法定給付…健康保険法に基づき、全国どの健康保険組合へ加入していても一律で受けられる給付

「埋葬料」または「埋葬費」いずれかが支給されます

被保険者が死亡したときは、葬儀を行った者との生計維持関係の有無により「埋葬料」または「埋葬費」いずれかが支給されます。
生計維持関係のない方が葬儀を行ったときは「埋葬費」の支給となり、「埋葬料」の範囲内で葬儀費用の実費支給になります。
被扶養者が死亡したときは、一律で「埋葬料」が支給されます。

被保険者が死亡したとき

埋葬料
請求者(葬儀を行った者)埋葬料(法定給付)埋葬料付加金(付加給付)
被保険者により生計を維持され
ていた者(配偶者・両親・子
 等)
50,000円死亡時の標準報酬月額1ヵ月分
(上限360,000円)
埋葬費
請求者(葬儀を行った者)埋葬費(法定給付)埋葬費付加金(付加給付)
被保険者により生計を維持され
ていた者がいないとき、実際に
葬儀を行った者(兄弟姉妹 等)
埋葬料「50,000円」の範囲内で、埋葬に要した実費 埋葬料付加金の範囲内で、埋葬に要した実費から埋葬料「50,000円」を除いた額
Q
「埋葬に要した実費」とは具体的にどのような費用のことですか?
A

埋葬(葬儀)に直接要した実費額のことです。具体的には霊柩車代、霊柩運搬人夫代、火葬料、供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式料などをいいます。ただし、葬儀の際の飲食接待費は除きます。

被扶養者が死亡したとき

請求者埋葬料(法定給付)埋葬料付加金(付加給付)
被保険者本人50,000円50,000円
Q
被扶養者ではない家族が死亡したときにTJKへ「家族埋葬料」「家族埋葬料付加金」を請求することができますか?
A

他の社会保険や国民健康保険等に加入している家族が死亡したときに、TJKへ「家族埋葬料」「家族埋葬料付加金」を請求することはできません。死亡した方が死亡時に加入していた健康保険へ請求してください。

被保険者が資格喪失後に死亡した場合は、要件を満たすと請求できる場合があります

被保険者本人が資格喪失後に死亡した場合、要件を満たすとTJKへ「埋葬料」または「埋葬費」を請求できる場合があります。
なお、被扶養者として加入していた家族が資格喪失後に亡くなった場合は、請求することができません。

【資格喪失後の要件】(次のいずれかを満たすとき)

  1. 被保険者が資格喪失後、3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき
  3. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後、3ヵ月以内に亡くなったとき

ご注意ください

上記の要件を満たしていても、資格喪失後に新たに加入している社会保険や国民健康保険等へ埋葬料、葬祭費などを請求する場合は、重複してTJKへ請求することはできません。

資格喪失後の「埋葬料」や「埋葬費」は法定給付のみの支給となるため、付加給付は支給されません。

手続き方法

1 申請書と添付書類の用意

■被保険者(本人)が死亡したとき

TJKへの提出書類

本人 家族 埋葬料(費) 埋葬料(費)付加金 請求書

権利継承届兼誓約書

< 請求人別 添付書類早見表 >

「権利継承届 兼 誓約書」は令和5年2月1日受付分より必要となります。

No.請求人権利継承届
兼誓約書
戸籍謄本
※2
領収書・
明細書
1 死亡時に被扶養者である
配偶者、成人の子 ※1、実父母
2死亡時に被扶養者でない
配偶者、成人の子 ※1、実父母
3その他
(上記No.1・2以外の方)※3
  • ※1 被扶養者でも未成年の請求(権利継承)はできません。上記表のNo.3に該当する請求人(未成年者以外)によりご請求ください。
  • ※2 死亡した被保険者の除籍後の戸籍謄本の原本(発行から3か月以内 )または、請求人との関係が分かる書類を添付してください。
  • ※3 被保険者により生計を維持されていた者がおらず、実際に葬儀を行った者(兄弟姉妹 等)が請求するときは、請求人氏名の記載された埋葬に要した費用の「領収書」および「明細書」の原本が必要です。
  • ※上記以外であっても内容審査に必要なときは別途、添付書類の提出をお願いする場合があります。

【申請する際の注意事項】

※黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

保険給付金の振込先について

請求者の個人口座へお振込みします。申請書下段「給付金振込先選択欄」の個人口座に☑し、支払金融機関を記入してください。

資格喪失後の健康保険証等のご返却について

被保険者(本人)・被扶養者(家族)の健康保険証を事業所へご返却ください。

  • 「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」の発行を受けていた場合は一緒にご返却ください。
  • 任意継続被保険者または被扶養者が死亡したときは事業所ではなくTJKへ直接ご返却ください。

■被扶養者(家族)が死亡したとき

TJKへの提出書類

本人 家族 埋葬料(費) 埋葬料(費)付加金 請求書

【申請する際の注意事項】

※黒ボールペンでご記入ください。(文字の消せるボールペン不可)

保険給付金の振込先について

資格喪失後の健康保険証等のご返却について

死亡した被扶養者(家族)の健康保険証を事業所へご返却ください。

  • 「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」の発行を受けていた場合は一緒にご返却ください。
  • 任意継続被保険者または被扶養者が死亡したときは事業所ではなくTJKへ直接ご返却ください。
2 会社へ提出

会社へ提出する。
会社にて「事業主が証明するところ」へ記入する。

記入後、会社より請求書と添付書類を郵送または組合窓口へ提出する。

提出先(郵送・窓口)

  • 郵送で申請する場合は点線で切り取り宛名としてお使いいただけます。
  • 普通郵便・簡易書留等について当組合からの指定はございません。いずれも受付しております。

以下にあてはまるときは添付書類とともにTJKへ直接提出してください。

  • 退職後に死亡し請求するとき
  • 任意継続被保険者やその被扶養者が死亡したとき

添付書類

いずれかひとつを添付してください。

  • 市区町村長発行の埋葬許可書の写し
  •    〃    火葬許可書の写し
  • 死亡診断書の写し
  • 死体検案書の写し
3 お振込

TJKへ提出後、2~3週間程度でお振込いたします。

給付額等については郵送します「給付金支給決定通知書」をご確認ください。

  • 上記は書類に不備がない場合の振込目安です。記入や添付書類が不足する場合は振込までにお時間がかかる場合があります。
  • 「給付金支給決定通知書」は振込日当日以降、郵送で届きます。
    受取先に会社を指定した場合は会社へ、個人口座を指定した場合はご自宅へ郵送します。
4 (ご参考)埋葬料・埋葬費の請求以外の手続きについて

被保険者本人または被扶養者の家族が死亡したとき、「埋葬料」「埋葬費」以外にTJKへ必要な手続きは以下となります。ご参照ください。

〔被保険者本人が死亡したとき〕

被保険者(本人)および被扶養者(家族)の「健康保険証」を事業所へご返却ください。

詳細はこちら「被保険者の資格を喪失します

※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」の発行を受けていた場合は一緒にご返却ください。
※任意継続被保険者が死亡したときは事業所ではなくTJKへ直接ご返却ください。

被保険者(本人)が死亡した場合、被扶養者として加入していたご家族の「健康保険証」も死亡日の翌日から使用することができなくなります。誤って医療機関窓口へ提示した場合、TJKが医療機関へ支払う医療費をご返金いただくこととなります。速やかにご返却ください。

次の給付金に該当するときはご遺族が請求者となりご請求ください。

〔被扶養者の家族が死亡したとき〕

死亡した被扶養者(家族)の「健康保険証」を事業所へご返却ください。

(詳細はこちら「被扶養者として申請する、被扶養者からはずす」)

※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」の発行を受けていた場合は一緒にご返却ください。
※任意継続の被扶養者が死亡したときは事業所ではなくTJKへ直接ご返却ください。

次の給付金に該当するときはご遺族が請求者となりご請求ください。

自宅にプリンターがないなど申請書の印刷ができないときはご連絡ください。郵送またはFAXで申請書をお送りします。
連絡先 03-3239-9817(給付グループ)

よくあるご質問

Q1
母が死亡しました。母はTJKには加入していませんが、「家族埋葬料」「家族埋葬料付加金」を請求することができますか。
A1

他の社会保険や国民健康保険等に加入している家族が死亡したときに、TJKへ「家族埋葬料」「家族埋葬料付加金」を請求することはできません。死亡した方が死亡時に加入していた健康保険へ請求してください。

Q2
被保険者(本人)が死亡したため、被扶養者の妻が葬儀を行いました。死亡時の標準報酬月額により「埋葬料」「埋葬料付加金」の支給額が異なるとききましたが、具体的な支給額を教えてください。
A2

「埋葬料」は一律で50,000円、「埋葬料付加金」は死亡時の標準報酬月額1ヵ月分を支給します。
ただし、上限額(360,000円)を上回る標準報酬月額であった場合は上限額360,000円の支給となります。

埋葬料(法定給付)埋葬料付加金(付加給付)合計給付額
死亡時の標準報酬月額が
240,000円であった場合
50,000円240,000円
(標準報酬月額1ヵ月分)
290,000円
死亡時の標準報酬月額が
520,000円であった場合
50,000円360,000円
(上限360,000円より)
410,000円
Q3
死亡した被保険者(本人)と生計維持関係のある家族がおらず、生計維持関係のない兄が葬儀を行いました。葬儀に要した実費額が350,000円であったとき、「埋葬費」「埋葬費付加金」の支給額はいくらになりますか。
A3

「埋葬費」は埋葬料50,000円の範囲内での実費、「埋葬費付加金」は埋葬料付加金の範囲内で、葬儀に要した実費から埋葬料50,000円を除いた額となります。「埋葬費付加金」の支給額については下記表の欄外※1・2を参照してください。

埋葬費(法定給付) 埋葬費付加金(付加給付)合計給付額
死亡時の標準報酬月額が
240,000円であった場合
50,000円
(埋葬料の範囲内の実費)
240,000円(※1)290,000円
死亡時の標準報酬月額が
520,000円であった場合
50,000円
(埋葬料の範囲内の実費)
300,000円(※2)350,000円

※1 実費-埋葬費(350,000円ー50,000円=300,000円)または標準報酬月額1ヵ月分(240,000円)のいずれか低いほうとなります。

※2 実費-埋葬費(350,000円ー50,000円=300,000円)または標準報酬月額1ヵ月分(ただし上限360,000円)のいずれか低いほうとなります。

Q4
死亡原因が自殺である場合、「埋葬料」「埋葬費」を請求することができますか。
A4

自殺の場合も請求することができます。請求書内「死亡した原因」欄は具体的な死因を記入してください(例:溺死・縊死等)。

Q5
出生児が出生後まもなく死亡しました。「埋葬料」を請求することができますか。
A5

「埋葬料」を請求することができます。ただし死産であった場合は支給対象外となります。

Q6
会社を退職して健康保険の資格を喪失しました。資格喪失後に被保険者本人であった者が死亡した場合、「埋葬料」「埋葬費」を請求できますか。
A6

次の要件のいずれかに該当している場合は「埋葬料」または「埋葬費」を請求することができます。

  1. 被保険者が資格喪失後、3ヵ月以内に亡くなったとき
  2. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき
  3. 被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後、3ヵ月以内に亡くなったとき

ただし、上記の要件を満たしていても資格喪失後に新たに加入している社会保険や国民健康保険等へ埋葬料、葬祭費などを請求する場合は、重複してTJKへ「埋葬料」や「埋葬費」を請求することはできません。
また、資格喪失後の「埋葬料」や「埋葬費」は法定給付のみの支給となるため、付加給付は支給されません。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735

不服の申し立て・時効

不服の申し立て・時効については、こちらをご覧ください。