任意継続被保険者の資格を喪失するとき

 退職後も最長2年間、「任意継続被保険者」としてTJKに加入することができますが、一定の事由に該当した場合には資格を喪失します。次のような場合が該当しますので、ご確認ください。

  • 新たな勤務先の健康保険の被保険者となった ※
  • 保険料を納付期日(毎月10日)までに入金していない
  • 喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来した ※
  • 被保険者が亡くなった
  • 被保険者が75歳に達した(後期高齢者医療制度に加入) ※
  • 任意継続被保険者となった日から起算して2年が経過した

※TJKへの資格喪失手続きが必要になります。

任意継続被保険者をやめる

A.任意継続被保険者の資格取得後に、新たな勤務先の健康保険の被保険者となった

「任意継続被保険者 資格喪失申出書」のご提出が必要です。届出には、新しく加入した健康保険組合の資格情報が分かる書類と、TJKが発行した限度額認定証・資格確認書の交付を受けている方は併せて添付する必要があります。

※被扶養者認定に伴う資格喪失はできません。

B.任意継続被保険者の資格喪失を希望する

①保険料を納付期限までに入金しない

必要な手続きはありません。納付期限経過後、資格喪失通知書を登録住所へ送付いたします。

  • 資格喪失年月日:保険料を納付しなかった月の納付期限の翌日となります。
  • 保険料について:資格喪失月の保険料は新しく加入する健康保険組合にて納付していただくため、TJKからの徴収はありません。

喪失時期(例)
・4月分の保険料を納付期限である4月10日までに納付をしない場合
⇒納付期限(4月10日)の翌日4月11日に資格を喪失します。
(4月分の保険料は新しく加入する健康保険組合にて納付していただきます。)

②申出書を提出する

「任意継続被保険者 資格喪失申出書」のご提出により資格喪失することもできます。

  • 資格喪失年月日:申出書の受理日(到着日)の翌月1日となります。喪失日の希望は承ることができません。
  • 保険料について:申出書を受理した月までかかります。

喪失時期(例)
・1月17日に資格喪失申出書をTJK宛て送付、TJKが1月19日に受理した場合
⇒受理日の翌月1日である、2月1日に資格を喪失します。

※ 申出後に資格喪失を取り消すことはできません。保険料や、受けられるサービスについて十分に比較検討のうえ、ご申請ください。

C.任意継続被保険者が亡くなった

「任意継続被保険者(本人・家族)が亡くなったとき」 ページをご確認ください。

被扶養者を削除する

「健康保険 被扶養者(異動)届」をご提出ください。資格確認書が交付されている場合はご返却が必要です。

被扶養者削除の届出が必要な例
  • 子どもが就職し、他の健康保険の被保険者となった
  • 子どもが結婚し、配偶者の被扶養者となった
  • パートやアルバイトで働く家族や、年金受給者の家族の年収が認定基準を上回った
  • 家族が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となった
  • 家族が亡くなった

※被保険者が退職や死亡などでTJK被保険者の資格を喪失した場合、被扶養者の削除の届出は不要です。

TJKへの提出書類

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A.任意継続被保険者の資格取得後に、新たな勤務先の健康保険の被保険者となった

任意継続被保険者 資格喪失申出書

添付書類
  • 新しく加入した健康保険組合の資格情報が分かる書類(下記いずれか1点)
    ・資格情報のお知らせのコピー
    ・資格確認書のコピー
    ・マイナポータルの資格情報画面のコピー
  • 任意継続時に交付を受けたすべての限度額適用認定証・資格確認書
    ※いずれの交付も受けていない方は添付不要です。

B.任意継続の資格喪失を希望する

下記①②いずれかの方法で資格喪失が可能です。

  1. 保険料を納付期限までに入金しない
    必要な手続きはありません。

  2. 申出書を提出する

任意継続被保険者 資格喪失申出書

添付書類

不要となります。

C.任意継続被保険者が亡くなった

  1. 本人埋葬料を請求する
    請求によって必要な添付書類が異なりますので、請求方法や支給額について詳細は「亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」 をご確認ください。
  2. 亡くなった月以降の保険料を還付請求する
    「相続人が請求するとき」 をご確認ください。

被扶養者を削除するとき

添付書類
  • 任意継続時に交付を受けたすべての限度額適用認定証・資格確認書
    ※いずれの交付も受けていない方は添付不要です。

資格確認書を紛失し、返却できない場合

健康保険資格確認書滅失届〈任意継続〉

「納付書未着・滅失」により入金不能という理由で入金が確認されない場合でも、資格は喪失となります。 転居される場合は「住所変更届」をご提出ください。

よくあるご質問

任意継続被保険者制度を脱退する

「就職」は任意継続の資格喪失事由に該当します。健康保険の切り替え(任意継続の資格喪失手続き)をいたしますので、 当組合に下記の書類をご提出ください。

  • 「任意継続被保険者資格喪失申出書」
  • 新しく加入した健康保険組合の加入情報が分かる書類(資格情報のお知らせのコピーまたは資格確認書のコピー)
  • TJKの「限度額適用認定証・資格確認書 」 (交付を受けている方のみ)

内容確認のうえ、保険料の還付対象者には、後日ご返金いたします。
なお、就職先の「資格取得日」以降は任意継続保険で医療機関等の受診ができませんのでご留意ください。

  • 資格確認書の返却について
    当組合の資格確認書は、就職先の「健康保険の資格取得(適用)日」より使用できません。必ずご返却ください(ご家族分含む)。

    「送付先」 〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
            東京都情報サービス産業健康保険組合 適用グループ

当組合に「被扶養者異動届」とお子様の「限度額適用認定証・資格確認書」(交付を受けている方のみ)を併せて郵送してください。

なお、「被扶養者から除かれた日」は就職した日(就職先が加入している健康保険組合・共済組合の資格取得日)を記載していただきます。

当組合では、2年間の任意継続期間が満了となり資格喪失する前月中旬頃に「法定満了喪失予定通知書」、資格が喪失する日以降に「法定満了喪失通知書」の2通を随時ご自宅へ郵送しております。その通知書が資格喪失の証明となりますので、到着後、次の健康保険への加入手続きをご自身でお願いします(国民健康保険の場合は市区町村役場)。
また、返信用封筒が同封されていますので、TJKの「限度額適用認定証・資格確認書」をご返却ください。
※上記いずれの交付も受けていない方は通知書がお手元に届いた時点で手続き完了となります。

任意継続の年間予定表はこちら

当組合に下記の書類をご提出ください。

  • 「任意継続被保険者資格喪失申出書」
  • TJKの「限度額適用認定証・資格確認書」(交付を受けている方のみ)
  • 後期高齢者医療制度に加入したことが分かる書類 (資格情報のお知らせのコピーまたは資格確認書のコピー)

※該当月の前月にTJKから送付される用紙をご利用ください。


下記①②のいずれかの方法で資格喪失が可能です。
①保険料を納付期限までに入金しない
②資格喪失申出書を提出する
詳しくはこちらをご確認ください。

手続き不要です。
任意継続の被保険者資格を2年満了により喪失する場合、「資格喪失通知書」を健保より自動的にお送りします。
ただし、事前発送ではなく、資格喪失日以降の発送を予定しています。
※国民健康保険などのお手続き時にご使用ください。

“家族の被扶養者になりたい”という理由では脱退することができません。この場合は「保険料未納による脱退」または「被保険者の希望による脱退」となり、各々手続き及び喪失日が異なります。詳細については、本ページ上部のご案内をご確認ください。

1.任意継続被保険者制度への2年間のご加入が終了される(2年満了)場合
  手続きは不要です。TJKより、資格喪失日を目処に資格喪失通知書をご自宅宛にお送りします。

2.任意継続被保険者制度の脱退を希望される場合
 ①保険料を納付期限までに入金しない
  手続きは不要です。保険料未納による資格喪失日以降に資格喪失通知書をご自宅宛にお送りします。
 ②「任意継続被保険者 資格喪失申出書」を資格喪失月の前月中にTJK必着でご提出ください。
  (健保到着月の翌月1日が資格喪失日となります)
  到着確認後、TJKより、資格喪失月の月初を目処に資格喪失通知書をご自宅宛にお送りします。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819  FAX 03-3239-9735