適用関連届出書の一部変更について

届出書の一部変更について

厚生労働省による「「行政手続きコスト」削減のための基本計画」に係る健康保険組合への通知に基づき、下記のとおり、届出書の一部を変更いたします。

変更日

令和元年12月2日(月)

対象の届出

対象の届出変更内容
被保険者証再交付申請書
高齢受給者証再交付申請書
高齢受給者証基準収入額適用申請書
介護保険適用除外等該当・非該当届
届出意思確認により、本人押印の省略可能
  ↓
被保険者に届出意思を確認した旨のチェックボックスを新設
被扶養者異動届被保険者に届出意思を確認した旨のチェックボックスを新設

押印省略イメージ

押印省略イメージ

届出書の一部変更に関するQ&A

Q1
なぜ届出書が変更になるのですか?
A1

厚生労働省による「「行政手続きコスト」削減のための基本計画」に基づき、届出者本人の押印を求める届出書のうち、一部届出書について、事業所の意思確認による押印の省略を行うことで、事務手続きの簡略化を図ることを目的としています。

Q2
被扶養者異動届は、削除の届出の際もチェックが必要ですか?
A2

削除の届出の際もチェックが必要となります。

Q3
被扶養者異動届は本人が記入していてもチェックが必要ですか?
A3

提出いただいた届が本人による記入か否かの判断は難しいため、必ずチェックをお願いいたします。

Q4
本人押印が必要な届に関しては、今まで人事担当者が本人に用紙を配布し記載したものを回収して提出していましたが、今回対象の届出書は、本人の代わりに事務担当者が代行して作成してもよいのですか?
A4

本人の届出意思確認を行うことにより、事業所または事務手続き委託先の担当者による届出書の代行作成が可能です。

Q5
「被保険者証滅失届」の押印は省略できますか?
A5

「被保険者証滅失届」については、現行どおり本人押印が必要となります。なお、今回の変更対象以外の届出書についても同様です。

Q6
本人の意思確認はどういった方法で行えばよいですか?
A6

確認の方法は定められておりませんが、口頭の確認でも結構です。

Q7
旧様式で作成してしまった場合は作り直す必要がありますか?
A7

旧様式(チェックボックスがない)の届出書で作成された場合は、備考欄へ「被保険者に届出意思を確認しました」という旨の記載をしていただければ、再作成の必要はございません。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735

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