従来の健康保険証は、12月1日で有効期限を迎え、完全廃止となりました。今後は、マイナ保険証または資格確認書で医療機関のご受診をお願いいたします。
健康保険証・高齢受給者証の返却は不要です。個人で破棄していただくよう、ご周知ください。
健康保険の手続き
マイナンバーの提出がないと『マイナ保険証』は使用できません
✓ 『マイナ保険証』を利用するには、事業所より“マイナンバー”を“健康保険組合に届出”のうえ、ご自身でマイナポータル等より保険証利用登録を行う必要があります。 (TJKでは、保険証利用登録を行うことはできません)
入社する社員、扶養する家族をTJKへ届出する際は、「資格取得届」「被扶養者異動届」に必ずマイナンバーを記載してください。
届出の際にはマイナ保険証を保有しているかどうかご確認ください
✓マイナンバーカードを作成していない等の理由により、マイナ保険証を保有していない方へは、「資格確認書」が交付されます。
✓新規でTJKへ加入する方については、マイナ保険証を有しているかを確認していいただき、必要である際には 「資格確認書発行希望欄」のご対応をお願いします。
資格確認書が交付される方
①届出時に希望
「資格取得届」「被扶養者異動届」の届出時に交付が必要であると事業所で確認が取れた方
②TJKで保有状況を確認して交付
☑チェックが入っていない場合も、後日、政府管轄のネットワークシステムよりマイナ保険証保有データが連携され、マイナ保険証を保有していないことが判明した場合は、交付対象となります。
資格取得届・資格喪失届(扶養削除届)の早期のご提出をお願いします
マイナ保険証への「資格情報」の反映には、速やかな届出が重要です。加入員の方が切れ目なく医療機関等の受診ができるよう入社・退社等の際は、できる限り早期の届出をお願いいたします。
TJKへの提出書類
資格取得届・被扶養者異動届
「資格確認書発行希望欄」が追加された下記の書式をご利用ください。
被保険者資格取得届
被扶養者異動届
資格確認書(再)交付申請書
マイナ保険証の滅失や更新手続き、返納した等によりマイナ保険証が利用できない方は資格確認書の交付対象となりますので、『資格確認書(再)交付申請書』を事業主経由でご提出ください。
| 再交付が必要な場合 | 必要書類 |
| 資格確認書をなくしたとき(マイナ保険証を利用できない方) | ・健康保険資格確認書滅失届 ・資格確認書(再)交付申請書 |
| 氏名変更されたとき(マイナ保険証を利用できない方) | ・被保険者氏名変更(訂正)届 ・資格確認書 |
※マイナ保険証を利用している方は『被保険者氏名変更(訂正)届』のみご提出ください。
資格確認書(再)交付申請書
TJKへ届出をした後の流れ
資格取得届、被扶養者異動届等を受領後、加入員へは事業所経由で「資格情報のお知らせ」「資格確認書(対象の方のみ)」を交付します。 マイナ保険証の利用が開始できるタイミングと資格確認書が届くタイミングは異なります。
※「資格情報のお知らせ」「資格確認書」 の送付先は事業所の登録住所のみになります。社会保険労務士事務所等の事務手続き代行先への送付は承れませんのでご承知おきください。
※窓口にてご提出いただきました届出は当日処理せずお預かりのみとなり、通知書等は後日内容審査・処理後にご郵送させていただきます。
マイナ保険証が利用できるようになるまでの目安
マイナ保険証を使用できるまでの期間:TJKで届出受領後、おおよそ4~5営業日(目安)
資格確認書が交付されるまでの目安
資格確認書が交付される期間:TJKで届出受領後、おおよそ6~9営業日(目安)
※上記の目安は、対象者のマイナンバーカードの取得状況や郵送量、届出の不備、政府のネットワークシステムの状況により、遅れが生じることがありますので、あらかじめご了承ください。
※届出書類に関する進捗状況の確認や優先対応のご依頼などのお問い合わせはご遠慮ください。
「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」はどういった趣旨で誰に発行されるのか、国から示されている目的、TJKの取扱いをお示しいたします。
「資格情報のお知らせ」
【目的】
- TJKでの資格取得等の手続きが完了したことをお知らせするため
- TJKにどのような内容で資格登録されているか把握するため
- 医療機関等受診時にシステムトラブル等でマイナ保険証が読み取れないときに マイナ保険証と併せて提示することにより、資格確認を行うため
- TJKの保養施設やレストラン、健康診断、TJKベネフィット等の各種保健事業で利用するため
【対象者】 ※全ての加入員
- 新規加入員(被保険者・被扶養者)は、TJKから加入時に事業所経由で交付
- 既存加入員(保険証が交付されている方)は、自身で資格情報確認システムより印刷
【注意事項】
- 「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等の受診はできません
- システムトラブル等に備えて、マイナンバーカードと一緒に携帯してください
新規に加入された方へは紙で発行いたしますが、既存加入員や紛失等により再交付を希望される際は、原則、「資格情報確認システム」をご利用ください。
「資格確認書」
【目的】
- マイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方が、 保険診療を受けるために発行するもの(有効期限が設定されます)
【対象者】
- マイナンバーカードを作成されていない方
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードを返納した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要のある方
【注意事項】
- 資格を喪失する際は、回収が必要です。(有効期限を過ぎているものは不要)
- 事業所へ送付する際に同封している「送付者リスト」は、事業所で保管をお願いします。
- 申請時には資格確認書の発行要否を必ずご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。不要な資格確認書を発行することで、被保険者への配布、発行状況の把握(退職時に回収)等、事業所とTJK双方の事務負担増加につながります。
資格情報確認システム
「資格情報確認システム」にログインすることで、「資格情報のお知らせ」の確認・ PDFのダウンロードができます。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局の場合や、システムトラブル等でマイナ保険証が読み取れない場合、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。PDFをダウンロードのうえ印刷し、切り取ってマイナンバーカードと一緒に携帯をお願いいたします。
※初回登録のうえ、ログインしてご利用ください。(保養所・運動施設等のシステムの初期登録が完了している方は同じID・パスワードでログインが可能です。)
※マイナポータル等、他のシステムと連動はしていません。
※事業所の担当者ではなく、加入員の方が個人でログインしたうえで操作するシステムです。
※TJKに新規で加入された方は届出されてから2週間程度で反映します。
↓↓ログイン方法は下の画像をクリックしてください。(PDFが開きます。)↓↓
「資格情報確認システム」のログインには、TJKホームページから「初期設定」を行っていただく必要があります。「初期設定」完了後、ID・パスワードを入力し、ログインが可能です。
※保養所等の申し込み設定が完了している方は、同じID・パスワードでログインができます。
医療機関のかかり方・TJK事業利用時の資格確認方法
医療機関を受診するとき
✓医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証を使用します。
✓マイナ保険証を保有していない人や、マイナ保険証の読み取りシステムがエラーとなった際も以下の確認方法にて受診が可能です。
〈医療機関等受診方法〉

状況により確認方法が異なりますので、上記をご参照いただき、ご対応をお願いいたします。
TJK事業を利用するとき
✓ 保養施設や健診施設など、TJK事業を利用する際には、TJKの加入員であることを確認させていただく場合があります。
〈資格確認方法一覧〉

※1 「資格情報確認システム」の画面表示、紙のどちらでも利用可能です。
※2 身分証(運転免許証、マイナンバーカード)の提示と合わせて保険証の記号と番号の申告が必要となります。
※3 利用いただく施設により、確認方法が異なります。詳細は【保養所・運動場・イベント等】保険証廃止後の資格確認についてをご確認ください。
TJKへの申請に必要な記号・番号の確認方法
TJKへの保険給付の申請、保養施設・イベント・健康診断の申し込み等をする際に記号・番号が必要ですが、マイナンバーカードには記載されていません。記号・番号は、マイナポータル「資格情報画面」、TJKホームページ「資格情報確認システム」からダウンロードした「資格情報のお知らせ」の他、お手元の「資格確認書(対象の方のみ交付)」にも記載されています。
当組合より交付されている健康保険証・各種医療証の取扱い
健康保険証・高齢受給者証
これまで資格喪失届等に添付していただいていた健康保険証・高齢受給者証は添付不要です。お手持ちの健康保険証・高齢受給者証については、個人で破棄していただくようご周知ください。
※健康保険証・高齢受給者証の回収不能届、滅失届の提出も不要となります。
限度額適用認定証・ 特定疾病療養受療証 等
✓ 医療費が高額となる場合に申請する「限度額適用認定証」は、マイナ保険証があれば申請不要です。
✓ 非課税の方や「特定疾病療養受療証」は、引き続き申請が必要となります。

よくあるご質問
マイナ保険証 (3)
マイナンバーが記載された届出(取得届・異動届・マイナンバー届)が当組合に到着してから概ね4~5営業日で マイナ保険証を健康保険証としてご利用いただけるようになります。
郵送事情や組合に届出が到着していても、不備がある場合は確認に日数を要することがありますので、ご了承ください。
なお、使用できるタイミングは、ご自身でマイナポータルの「わたしの情報画面」にてご確認いただくか、組合から事業所経由で通知いたします「資格情報のお知らせ」にてご確認ください。
資格取得届を当組合で受理した後、概ね4~5営業日でマイナ保険証を健康保険証としてご利用いただけるようになります。ただし、入社されてから間もない場合は、入退社の手続きが済んでいないために、病院の窓口でオンライン資格確認をした際に、直前の健康保険の情報が表示されてしまうことがございます。
その場合、病院窓口では10割負担をしていただき、その後に組合へ療養費として請求していただきます。請求手続に必要なため、「10割負担の領収書(原本)」と「レセプト」を会計時に必ず交付していただきますようお願いいたします。その他に当組合HPから立替払の請求書を印刷していただき、3点揃えてご提出ください。
なお、病院の判断により、後日、新しい健康保険の情報(資格確認書、お知らせ等)を提示していただければ、病院の窓口で還付していただける場合もございます。
療養費についてのお問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
給付グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9817 FAX 03-3239-9735
次のようなケースが考えられます。
- マイナンバーが記載された資格取得届等を提出した後、健康保険の資格情報がマイナ保険証に反映されていない
当組合で資格取得届等を受理後、概ね4~5営業日でマイナ保険証をご利用いただけるようになります。利用可否は、マイナポータルの「わたしの情報画面」でご確認ください。
※受診時点で反映されていない場合、一度病院窓口では10割負担をしていただき、その後に組合へ療養費として請求していただきます。
- マイナンバーカードの「健康保険証利用登録」がされていない
マイナポータルなどから「健康保険証利用登録」をお願いいたします。
- 事業所より当組合にマイナンバーを提出していないため、情報連携が行われていない
お勤めの会社を通じて、当組合へマイナンバー届をご提出ください。
- 医療機関側のシステムトラブル等により、マイナ保険証が読み取れない
マイナ保険証と併せて、当組合が発行している「資格情報のお知らせ」をご提示ください。
資格確認書 (5)
「資格確認書」とはマイナ保険証を保持していない方に交付するもので、病院で提示することで保険適用の取り扱いとなります。
資格確認書の有効期限は、発行年度から「3年目の3月末日」です。
例)令和7年(2025)1月発行→令和9年(2027)3月末期限
令和7年(2025)4月発行→令和10年(2028)3月末期限
マイナ保険証により受診できている方へは原則「資格確認書」は発行できません。ただし、マイナンバーカードの紛失などにより「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」については、発行が可能です。
有効期限内に退職する場合や扶養削除の場合には事業所経由でご返却ください。有効期限経過後には、本人において破棄してください。
マイナ保険証で受診が可能な方については、マイナポータルより「医療保険の資格情報」のPDFファイルをダウンロードまたは印刷したもの、「資格情報のお知らせ」いずれかで受診が可能です。
資格情報のお知らせ (4)
「資格情報のお知らせ」とは、加入する健康保険の資格情報をお知らせするもので、このお知らせのみでは医療機関等を受診することはできません。
社員の方が入社したときや、社員のご家族が扶養に入ったときなどに、全員へ交付されます。これは、令和6年12月2日(月)以降は健康保険証が新規発行されないため、各自の健康保険の資格を確認することと、マイナンバーカードと一緒に携帯していただき、医療機関にてオンライン資格確認がエラーとなったときに提示していただくことを目的としています。
資格情報確認システムは当組合が独自に実装したシステムで、当組合での登録データとの照らし合わせをしていただくことを目的としたものです。マイナ保険証の利用登録が完了しているか確認することはできません。また、マイナ保険証の利用登録をすることもできません。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、「市区町村の窓口」「マイナポータル」「セブン銀行ATM」「医療機関窓口のカードリーダー」で登録できます。
回収する必要はありません。ただし、個人情報を含むものですので、本人において破棄していただくようにしてください。
書面中央に表記されているQRコードは「マイナポータルへのアクセス・ダウンロード」にご利用いただけるものです。
右下の点線内に表記されているQRコードは、当組合の保養所等をご利用の際にご本人様確認のためにTJK施設で使用させていただきます。
その他手続き・申請
マイナ保険証の健康保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除は、任意で申請が可能です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をした場合、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。
手続きは、個人から直接当組合へ解除申請書をご提出ください。申請書受付後、解除手続きを行います。利用登録の解除日は、原則解除依頼を受け付けた日の翌月末日の予定です(当組合到着日や手続き状況により遅れる可能性があります)。解除完了について、当組合からの通知はございません。マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」よりご確認ください。また、申請書受付後、事業所経由で「資格確認書※」を交付いたします。
マイナ保険証のメリット
健康保険証利用登録をした場合、医療機関で過去の調剤情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。 また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできるため、より良い医療を受けることができます。
健康保険証利用登録により、医療情報がお勤め先の会社に伝わることはありません。
健康保険証利用登録解除申請書
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)
マイナンバーカード申請について(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)
【日本語版】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
【英語版】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735

