令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されません
現在発行中の健康保険証は令和7年12月1日まではそのまま使用することができます。しかし、令和6年12月2日以降は、健康保険証を紛失した場合、氏名など健康保険証に記載の内容が変わった場合でも、新しい健康保険証を発行できません。医療機関・薬局にかかる際は、「マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証利用登録したもの)」が基本となります。
※保険証廃止に関する総合案内「TJK*NAVI 保険証廃止直前 特別号」を公開しました。
12月からの健康保険の手続きについて
マイナンバーの提出がないと、『マイナ保険証』は使用できません
✓ 『マイナ保険証』を利用するには、事業所より“マイナンバー”を“健康保険組合に届出”のうえ、ご自身でマイナポータル等より保険証利用登録を行う必要があります (TJKでは、保険証利用登録を行うことはできません)。
入社する社員、扶養する家族をTJKへ届出する際は、「資格取得届」「被扶養者異動届」に必ずマイナンバーを記載してください。
届出の際にはマイナ保険証を保有しているかどうかの確認をしてください
✓12月2日以降は、原則、健康保険証=マイナ保険証となりますが、マイナンバーカードを作成していない等の理由により、マイナ保険証を保有していない方へは、「資格確認書」が交付されます。
✓資格取得届、被扶養者異動届の様式に、「資格確認書発行希望欄」が追加されます。
✓新規にTJKへ加入する方については、マイナ保険証を有しているか(下記POINT②に該当するか)を確認していいただき、必要である際には 「資格確認書発行希望欄」に☑チェックをいれてください。
資格確認書が交付される方
【届出時に希望】
「資格取得届」「被扶養者異動届」の、「資格確認書発行希望欄」に☑チェックが入っている方は交付対象となります。
【TJKで保有状況を確認して交付】
☑チェックが入っていない場合も、後日、政府管轄のネットワークシステムよりマイナ保険証保有データが連携され、マイナ保険証を保有していないことが判明した場合は、交付対象となります。ただし、データ連携から発行までは、2週間前後の日数を要する可能性があります。

資格取得届・被扶養者異動届
「資格確認書発行希望欄 」が追加された新様式はこちらとなります。令和6年11月28日(木)以降にTJKで受付となる届出よりこちらをお使いください。
被保険者資格取得届(11月28日以降受付用)
被扶養者異動届( 11月28日以降受付用 )
資格確認書(再)交付申請書
マイナ保険証の滅失や更新手続き、返納した等によりマイナ保険証が利用できない方は資格確認書の交付対象となりますので、こちらの『資格確認書(再)交付申請書』を事業主経由でご提出ください。
なお、マイナ保険証を利用できない方で、交付済みの健康保険証の滅失や氏名変更の届出等により資格確認書の交付が必要な場合は、『資格確認書(再)交付申請書』を必ず添付いただくようお願いいたします。
【保険証をなくしたときの提出書類(マイナ保険証を利用できない方)】
・健康保険被保険者証滅失届
・資格確認書(再)交付申請書
【氏名変更されたときの提出書類(マイナ保険証を利用できない方)】
・被保険者氏名変更(訂正)届
・健康保険証
・資格確認書(再)交付申請書
※マイナ保険証を利用している方は『被保険者氏名変更(訂正)届』と『健康保険証』の提出が必要です。
資格確認書(再)交付申請書
TJKへ届出をした後の流れ
資格取得届、被扶養者異動届等を受領後、加入員へは事業所経由で「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を交付します(電子申請の場合も同様です)。 マイナ保険証の利用が開始できるタイミングと、資格確認書が届くタイミングは異なります。
届出からどれくらいで保険証利用ができるようになるのか、社員の皆様へあらかじめご周知いただきますようお願いいたします。
※資格確認書は、発行理由により発送するまでの日数が異なります。
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」 の送付先は事業所の登録住所のみになります。
※社会保険労務士事務所等の、事務手続き代行先への送付は承れませんのでご承知おき下さい。
①マイナ保険証が利用できるようになるまでの目安
マイナ保険証を使用できるまでの期間:TJKで届出受領後、おおよそ4~5営業日(目安)

②資格確認書が交付されるまでの目安
1.資格取得届、被扶養者異動届の「資格確認書発行希望欄」に☑チェックがある方
⇒資格確認書が交付される期間:TJKで届出受領後、おおよそ6~7営業日(目安)

2.「資格確認書発行希望欄」に☑チェックがなく、マイナ保険証登録をされていない方
⇒資格確認書が交付される期間:TJKで届出受領後、おおよそ10~11日間(目安)

※上記のスケジュールは一例であり、審査状況、 政府管轄のネットワークシステムの状況等により、日数は前後することがあります。
※旧様式の「資格取得届」「被扶養者異動届」で提出いただいた場合は、「発行希望なし」として登録されます
(用紙、電子申請、CD共通)。
③TJKから事業所へ送付されるもの
届出受領後、手続きが完了しましたら、「A.決定通知書」「B.資格情報のお知らせ(全員分)」「C.資格確認書(対象者分)」「D.送付者リスト」を事業所登録住所へ送付します。これらの送付物は届出いただく対象者のマイナ保険証登録状況や、「資格確認書発行希望欄」の☑チェックの有無により、発行にかかる時間が異なるため、別々に送付される場合があります。

「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
新規に交付が始まる「資格情報のお知らせ」「資格確認書」はどういった趣旨で誰に発行されるのか。国から示されている目的、TJKの取扱いをお示しいたします。
①「資格情報のお知らせ」
【目的】
・TJKでの資格取得等の手続きが完了したことをお知らせするため
・TJKにどのような内容で資格登録されているか把握するため
・医療機関等受診時にシステムトラブル等でマイナ保険証が読み取れないときに マイナ保険証と併せて提示することにより、資格確認を行うため
・TJKの保養施設やレストラン、健康診断、TJKベネフィット等の各種保健事業で利用するため
【対象者】※全ての加入員
・12/2~新規加入員(被保険者・被扶養者)は、TJKから加入時に事業所経由で交付
・既存加入員(保険証が交付されている方)は、自身で資格情報確認システムより印刷
【注意事項】
・ 「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関等の受診はできません
・ システムトラブル等に備えて、マイナンバーカードと一緒に携帯してください
令和6年12月2日以降に加入された方へは、紙で発行いたしますが、既存加入員や紛失等により再交付を希望される際は、原則、「資格情報確認システム」をご利用ください。
②「資格確認書」
【目的】
・マイナ保険証により医療機関等を受診(オンライン資格確認)することができない方が、 保険診療を受けるために発行するもの(有効期限が設定されます)
【対象者】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを紛失、更新中、または電子証明書の期限が切れている方
・マイナンバーカードの返納者、マイナ保険証の利用解除申請者
【注意事項】
・資格を喪失する際は、回収が必要です(有効期限を過ぎているものは不要)
・事業所へ送付する際に同封している「送付者リスト」は、事業所で保管をお願いします。
すでに健康保険証をお持ちの方で、資格確認書の対象となる方については、健康保険証の有効期限(令和7年12月1日)を迎える前に、事業所経由で一斉交付する予定です。
資格情報確認システムについて
マイナンバー下4桁の確認機能は11月末をもって終了しました。
「資格情報確認システム」にログインすることで、「資格情報のお知らせ」の確認・ PDFのダウンロードができます。
オンライン資格確認システムを導入していない医療機関・薬局の場合や、システムトラブル等でマイナ保険証が読み取れない場合、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示することで保険診療を受けることができます。PDFをダウンロードのうえ印刷し、切り取ってマイナンバーカードと一緒に携帯をお願いいたします。
※初回登録のうえ、ログインしてご利用ください。(保養所・運動施設等のシステムの初期登録が完了している方は同じID・パスワードでログインが可能です。)
※マイナポータル等、他のシステムと連動はしていません。
※事業所の担当者ではなく、加入員の方が個人でログインしたうえで操作するシステムです。
※直近で加入された方についても、順次反映予定です。
↓↓ログイン方法は下の画像をクリックしてください。(PDFが開きます。)↓↓
「資格情報確認システム」のログインには、TJKホームページから「初期設定」を行っていただく必要があります。「初期設定」完了後、ID・パスワードを入力し、ログインが可能です。
※保養所等の申し込み設定が完了している方は、同じID・パスワードでログインができます。
医療機関のかかり方、TJK事業利用時の資格確認
12月2日以降は、医療機関での受診時や、TJK事業の利用の際には、加入員資格の確認のために健康保険証に代わる確認方法が追加されます。
①医療機関を受診するとき
✓12月2日以降に医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証を使用します。
✓マイナ保険証を保有していない人や、マイナ保険証の読み取りシステムがエラーとなった際も以下の確認方法にて受診が可能です。
〈医療機関等受診方法〉

状況により確認方法が異なりますので、上記をご参照いただき、ご対応をお願いいたします。
②TJK事業を利用するとき
✓ 保養施設や健診施設など、TJK事業を利用する際には、TJKの加入員であることを確認させていただく場合があります。
〈資格確認方法一覧〉

※1 「資格情報確認システム」の画面表示、紙のどちらでも利用可能です。
※2 身分証(運転免許証、マイナンバーカード)の提示と合わせて保険証の記号と番号の申告が必要となります。
※3 利用いただく施設により、確認方法が異なります。詳細は【保養所・運動場・イベント等】保険証廃止後の資格確認についてをご確認ください。
従来の健康保険証、高齢受給者証等の取扱い
令和6年12月2日以降の健康保険証および70歳以上に交付している高齢受給者証の取扱い、有効期限、いつまで発行できるか等のご案内をいたします。
①健康保険証
✓ 令和6年11月27日(水)受付分の届出まで、健康保険証を発行いたします
※12月2日(月)以降の発行ができないため、資格取得日が11月30日(土)以降のものや、11月27日(水)以前の受付でも届出不備等があり発行が12月になる場合も、健康保険証は発行されません。
✓ 発行されている健康保険証は、令和7年12月1日が有効期限となります
✓ 令和7年12月1日を経過した健康保険証は、返却不要です
※期限前に資格喪失(退職等)、氏名変更等をされる際には、返却(届出へ添付)が必要です。

②高齢受給者証
✓ 現在、70歳以上の加入員は、医療機関受診時の負担割合を示すため、「高齢受給者証」が発行されています。
✓ 令和6年12月2日以降は、健康保険証と同様に廃止となり、マイナ保険証へ統合されます。
✓ マイナ保険証をお持ちでない加入員は、「資格確認書」に統合し、交付されます。

③限度額適用認定証・ 特定疾病療養受療証 等
✓ 医療費が高額となる場合に申請する「限度額適用認定証」は、マイナ保険証があれば申請不要です。
✓ 非課税の方や「特定疾病療養受療証」は、引き続き申請が必要となります。

よくあるご質問
マイナ保険証について (3)
マイナンバーが記載された届出を当組合に到着してから5営業日前後で使用可能となります。郵送事情や、組合に届出が到着していても、不備がある場合は確認に日数を要することがありますので、ご了承ください。なお、使用できるタイミングは、ご自身でマイナポータルの「わたしの情報画面」にてご確認いただくか、組合から事業所経由で通知いたします「資格情報のお知らせ」にてご確認ください。
入社されてから間もない場合、直前でお勤めだった会社の退職手続きも、新しいお勤め先の手続きも済んでいない状態になることがございます。病院の窓口でオンライン資格確認をしたときに、直前の健康保険の情報が表示されてしまうこともございます。
その場合、病院窓口では10割負担をしていただき、その後に組合へ療養費として請求していただきます。請求手続に必要なため「10割負担の領収書(原本)」と「レセプト」を会計時に必ず交付してもらってください。その他に当組合HPから「立替払」の請求書を印刷していただき、3点揃えて提出をお願いいたします。
手続き方法に不明点がある場合は、給付グループ(03-3239-9817)に問い合わせください。なお、病院の判断により、後日、新しい健康保険の情報(保険証、資格確認書、お知らせ等)を提示していただければ、病院の窓口で還付していただける場合もございます。
マイナ保険証が使用できない原因としては、事業所より当組合にマイナンバーを提出していただいていないために情報連携がなされていない可能性があります。ご自身でマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていても、当組合にマイナンバーの登録がない場合はオンライン資格確認を行うことができません。
健康保険証・高齢受給者証について (4)
健康保険証(オレンジ色のプラスチック製カード)は、令和6年12月2日(月)以降その発行を終了し廃止となります。医療機関等への受診は原則、「マイナ保険証」を利用することになります。
ただし、マイナ保険証を保持していない方へは「資格確認書」を交付しますので、医療機関を受診の際は「資格確認書」を提示してください。
令和7年12月1日(月)までは使用できますので、お手元においてください。令和7年12月2日(火)以降は使用ができなくなり、マイナ保険証へ統合されます。マイナ保険証の登録をしていない場合は、「資格確認書」を発行いたしますので、資格確認書を医療機関に提示していただければ、正しい負担割合で受診いただけます。
健康保険証の新規発行廃止にともない、高齢受給者証も発行廃止となります。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証に統合されますので、病院窓口へはマイナンバーカードのみお持ちください。該当者へは「資格情報のお知らせ」を発行しますので、負担割合が変更となった場合はお知らせで確認いただけます。
なお、マイナ保険証を保持していない方には「資格確認書」を交付いたしますので、資格確認書を病院窓口に提示いただければ、正しい負担割合で受診いただけます。
マイナ保険証を保持していない方であるとして、令和7年11月を目途に会社経由で「資格確認書」を一斉交付いたします。病院の窓口では、「資格確認書」を提示してください。
発行済みの健康保険証(オレンジ色のプラスチック製カード)と高齢受給者証(青色のプラスチック製カード)は、令和7年12月1日(月)までは有効期限内となり使用できますので、お手元に置いていただくことをお勧めします。なお、令和6年12月2日(月)から令和7年12月1日(月)の間にご提出いただく「資格喪失届」、「被扶養者異動届(扶養削除の場合)」、「氏名変更届」には必ず健康保険証(該当者は高齢受給者証もあわせて)を添付してください。紛失してしまった場合は「健康保険証滅失届」を添付してください。ただし、令和7年12月2日(火)以降は添付する必要はありません。
資格確認書について (5)
「資格確認書」とはマイナ保険証を保持していない方に交付するもので、今までの健康保険証と同様に、病院で提示することで保険適用の取り扱いとなります。
負担割合は、発行時点で70歳以上の方にのみ表記されます。70歳以上の方の場合、被保険者の方の報酬の等級によって負担割合が「2割」か「3割」か異なるからです。
69歳以下の方の負担割合は「******」(アスタリスク)で表記されます。
資格確認書の有効期限は、発行年度から「3年目の3月末日」です
例)令和7年(2025)1月発行→令和9年(2027)3月末期限
令和7年(2025)4月発行→令和10年(2028)3月末期限
マイナ保険証により受診できている方へは原則「資格確認書」は発行できません。ただし、マイナンバーカードの紛失などにより「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方」については、発行が可能です。
有効期限内に退職する場合や扶養削除の場合には事業所経由でご返却ください。有効期限経過後には、本人において破棄してください。
資格情報のお知らせについて (5)
「資格情報のお知らせ」とは、加入する健康保険の資格情報をお知らせするもので、このお知らせのみでは医療機関等を受診することはできません。
社員の方が入社したときや、社員のご家族が扶養に入ったときなどに、全員へ交付されます。これは、令和6年12月2日(月)以降は健康保険証が新規発行されないため、各自の健康保険の資格を確認することと、マイナンバーカードと一緒に携帯していただき、医療機関にてオンライン資格確認がエラーとなったときに提示していただくことを目的としています。
負担割合は、発行時点で70歳以上の方にのみ表記されます。70歳以上の方の場合、被保険者の方の報酬の等級によって負担割合が「2割」か「3割」か異なるからです。
69歳以下の方の負担割合は「*******」(アスタリスク)で表記されます。
資格情報確認システムは当組合が独自に実装したシステムで、当組合での登録データとの照らし合わせをしていただくことを目的としたものです。マイナ保険証の利用登録が完了しているか確認することはできません。また、マイナ保険証の利用登録をすることもできません。
マイナンバーカードの保険証利用登録については、「市区町村の窓口」「マイナポータル」「セブン銀行ATM」「医療機関窓口のカードリーダー」で登録できます。
回収する必要はありません。ただし、個人情報を含むものですので、本人において破棄していただくようにしてください。
書面中央に表記されているQRコードは「マイナポータルへのアクセス・ダウンロード」にご利用いただけるものです。
右下の点線内に表記されているQRコードは、当組合の保養所等をご利用の際にご本人様確認のためにTJK施設で使用させていただきます。
その他手続き・申請
マイナ保険証の健康保険証利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除は、任意で申請が可能です。マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をした場合、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなくなります。
手続きは、個人から直接当組合へ解除申請書をご提出ください。申請書受付後、解除手続きを行います。利用登録の解除日は、原則解除依頼を受け付けた日の翌月末日の予定です(当組合到着日や手続き状況により遅れる可能性があります)。解除完了について、当組合からの通知はございません。マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」よりご確認ください。また、申請書受付後、事業所経由で「資格確認書※」」を交付いたします。
※交付済みの健康保険証をお持ちの方については、 資格確認書の交付は令和7年11月の予定となります。健康保険証を滅失されている場合は「被保険者証滅失届」を添付し、ご申請をお願いいたします。
マイナ保険証のメリット
健康保険証利用登録をした場合、医療機関で過去の調剤情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。 また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできるため、より良い医療を受けることができます。
健康保険証利用登録により、医療情報がお勤め先の会社に伝わることはありません。
健康保険証利用登録解除申請書
マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁)
マイナンバーカード申請について(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナポータル)
お問い合わせ先
東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102ー8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735