1年間に生計を同じくする家族が支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販薬)の購入が12,000円を超えるとき、税務署に申告すると所得控除が受けられる制度です。
利用条件
- 確定申告をする人が健康の維持増進および疾病予防への取組として一定の取組(インフルエンザ予防接種、定期健康診断、特定健康診査、がん検診等)を行っていること
- OTC医薬品の購入額が12,000円を超えること
- 従来の医療費控除とは併用不可
対象となる薬
OTC医薬品(医療用医薬品から転用された有効成分を含む医薬品)。下記のようなマークがパッケージに記載されたOTC医薬品が対象です。ただしマークが付いていなくても対象となるOTC医薬品もあります。
厚生労働省ホームページや薬局・薬店でご確認ください。
実施期間
平成29年1月~令和3年12月まで
(平成29年分の申請であれば、平成29年1月から平成29年12月の間に購入したものに関して申請可能)
申請時期
2月中旬から3月中旬(確定申告申請期間)
- 確定申告の具体的な手続きについては、お近くの税務署や国税庁のホームページ等でご確認ください。
一定の取組証明方法
- 確定申告の際に該当する書類を提出・提示する必要があります。
一定の取組の証明方法については下記のフローをご確認ください。
【チャート】一定の取組の証明方法について(厚生労働省) - 東中野・西新橋保健センターで受診した際の領収書や結果を紛失してしまった場合は、各種申請書をご提出いただければ結果や納入証明書を発行いたします。
健診結果表(直営)再交付依頼書
健(検)診料金納入証明願 - 健康保険組合への証明が必要な方は東中野保健センター健康管理グループ(03-3360-5951)までご連絡ください(ただし、内容によっては当組合で証明できない場合もありますのでご了承ください)。
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書
お問い合わせ先
東中野保健センター 健康管理グループ
〒164-8507 東京都中野区東中野1-51-3
TEL 03-3360-5951 FAX03-3360-8748