亡くなった被保険者が傷病手当金、高額療養費等の現金給付を請求できる場合は、相続人が代わりに請求できます。
請求できる方は被保険者の配偶者(内縁を除く)、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹です(民法第886条から第890条に定められる法定相続人)。

他に、任意継続被保険者が亡くなり、保険料の払い戻しがある場合は、相続人が還付請求をすることができます。
上記を請求する場合は、以下のとおり各申請書・請求書、添付書類等のご提出が必要です。なお「権利継承届兼誓約書」「戸籍謄本」については複数請求する場合であっても1部で結構です。

※添付書類はコピーと記載のあるもの以外は原本が必要です。
 提出いただいた添付書類等は返却できません。

なお、次の場合は上記の他、別途添付書類が必要です。

■法定相続人が未成年(18歳未満)の場合
(未成年者は請求できません。法定代理人が代わりにご請求ください)
法定代理人であることが確認できる公的書類、その方の身分証明書のコピー