「令和元年度 被扶養者再認定」の実施について

昨年に引き続き、再認定は、マイナンバーを使用し収入確認をいたします

令和元年度 被扶養者の再認定(健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者として引き続きその資格があるかの確認)を下記の通り実施いたします。
令和元年度の被扶養者再認定は、昨年に引き続き、皆様からご提出いただいたマイナンバー(個人番号)を用いて、事前に被扶養者の収入確認をさせていただきます。

令和元年度 被扶養者再認定 対象者

  • ①令和元年度に満40~50歳であり(昭和44年4月2日~昭和55年4月1日生まれ)
    かつ認定日が平成30年1月1日以前の被扶養者
  • ②健保記号2587~2641のうち、協会けんぽ等から編入した事業所は「被扶養者全員」
    ※②は当組合より、被扶養者全員分の「被扶養者確認届」を送らせていただきます。

マイナンバー提出のお願い

令和元年9月30日(月)までに、対象者のマイナンバーのご提出をお願いいたします。
上記『被扶養者再認定 対象者』の①に該当し、かつマイナンバーが登録されていない方は当組合で収入確認することができないため、「被扶養者確認届」のご提出が必要になります。
※「被扶養者確認届」は、当組合より別途送付いたします。

その他注意事項

  • ■収入が基準金額を超過している場合、令和2年2月頃に通知をさせていただきます。
    継続の認定には、状況に応じた添付書類等のご提出が必要になります。
  • ■別居の対象者につきましては、時期(来年度以降)を改めて、別途、送金実績を確認させていただきます。実施の際には再度お知らせいたしますので、ご協力をお願いいたします。
  • ■地方自治体より、収入情報を照会する過程において、何らかの事由により適切に情報を得られなかった場合は、「被扶養者確認届」を送付させていただきますので、あらかじめご了承をお願いいたします。

令和元年度 被扶養者再認定の流れ

  • ※1「マイナンバー未登録」以外にも、地方自治体より収入情報を照会する過程において、何らかの事由により適切に情報を得られない場合がございます。
  • ※2「被扶養者確認届」は、被扶養者の要件に合致しているかを確認させていただくものです。必要事項を記入のうえ、所定の添付書類と一緒にご提出いただきます。
  • ※3「異動届(削除)」は、被扶養者の要件に該当しない方を扶養から外すための届になります。必要事項を記入のうえ、保険証を添えてご提出いただきます。
  • ※4「異動届(削除)」が未提出の場合、保険証が使用できない(無効)状態になります。再度、使用できる状態とするためには、 「異動届(削除)」と「保険証」を提出後、再度、添付書類を添えて「異動届(認定)」をご提出いただく必要がございます。

お問い合わせ先

東京都情報サービス産業健康保険組合
適用グループ
〒102-8017 東京都千代田区富士見1-12-8 TJKプラザ
TEL 03-3239-9819 FAX 03-3239-9735

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